転籍届
更新日:2021年12月8日
転籍届とは、戸籍の筆頭者と配偶者が届出人となり、戸籍に記載されている人全員の本籍地を異動する届出です。届出日から法律上の効力が発生します。
届出先
本籍地(転籍元、転籍先不問)または住所地の役所へ提出
届出人
筆頭者及びその配偶者
届出に係わる注意事項
- 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名押印をした人を指します。届書を役所へ持ってくる人ではありません。
- 転籍届の場合、戸籍の筆頭者またはその配偶者双方が届出人として、転籍届書用紙へ署名する必要があります。
- 筆頭者あるいは配偶者の一方がすでに死亡、離婚等により戸籍から除かれている場合、残る一方の人が届出人となります。
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 印鑑(届出人が2人のときは各々のもの。スタンプ印を除く)
- 戸籍謄本(板倉町内で転籍する場合は不要)
注意事項
- 転籍は、その戸籍にある一部の者だけを異動させることはできません。また、届出人双方が除籍になっている場合も転籍できません。
- 筆頭者またはその配偶者以外の人が本籍を異動したい場合は、分籍届になります。詳しくは下記まで問い合わせてください。
- 届書を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。