更新日:2021年5月25日
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。 離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載されていないという事例がありましたら、下記問い合わせ先もしくはお近くの法務局へご相談ください。
関連リンク
- 法務省民事局ホームページ 無戸籍でお困りの方へ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
ファクス:0276-82-1767
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