合併処理浄化槽設置費補助金
更新日:2023年4月19日
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置に要する経費について、町の補助金が受けられます。
補助金交付対象区域
板倉ニュータウン区域(板倉町朝日野及び泉野)を除く板倉町全域
補助金交付対象
上記、補助金交付対象区域内において自らが居住するための住宅(自己の居住用途部分の割合が2分の1以上の店舗併用住宅などを含む)に次のいずれにも該当する浄化槽を設置し、または転換撤去等をしようとするかた
- 処理対象人員が10人槽以下の浄化槽
- 消費電力が次の表に掲げる基準を満たす浄化槽
人槽区分 |
定格出力(1時間当たり) |
||
---|---|---|---|
通常型 | BOD10mg/l以下 | りん除去型 | |
5人槽 | 39ワット以下 | 53ワット以下 | 83ワット以下 |
6人から7人槽 | 55ワット以下 | 75ワット以下 | 90ワット以下 |
8人から10人槽 | 75ワット以下 | 102ワット以下 | 157ワット以下 |
(注釈)環境配慮型浄化槽適合機種は、下記の関連ファイルを参照してください。
次のいずれかに該当する者は、補助の対象となりません。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定
による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者 - 補助事業期間内に浄化槽の設置が出来ない者
- 販売の目的で、浄化槽付き住宅を建築する者
- 継続的に住宅に居住すると認められない者
- 住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
- 町税(板倉町税条例(昭和30年板倉町条例第20号)第3条に規定する町税をいう)及び国民健康保険税を滞納 している世帯の者
- 公共事業に係る補償により浄化槽を設置する者
- 浄化槽の設置について、国、県または町が行うその他の補助金の交付を受けている者
補助対象期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
なお、実績報告書は期間内の提出ですが、書類審査や現地調査及び補助事務処理の関係から、できるだけ早い提出をお願いします。
補助金額
新規設置
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 198,000円 |
6人から7人槽 | 256,000円 |
8人から10人槽 | 340,000円 |
転換撤去等
単独浄化槽もしくは汲み取り槽からの転換撤去をする場合、上記の額に5万円を加算します。更にエコ補助金10万円を加算し、合計15万円を加算します。
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 348,000円 |
6人から7人槽 | 406,000円 |
8人から10人槽 | 490,000円 |
申請方法
申請用紙を環境下水道係で受け取るか、下記、関連ファイルよりダウンロードし、必要箇所を記入のうえ必要書類を添えて、直接環境下水道係へ提出してください。
注意事項
予算に限りがあります。また、一定の基準を満たす合併処理浄化槽が対象となりますので詳しくは環境下水道係へお問い合わせください。
受付場所
板倉町役場 住民環境課 環境下水道係
〒374-0192 群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2682-1
既成底版コンクリート(PC板)の使用について
浄化槽の基礎等の構造は、原則として、砕石基礎・捨てコンクリート・鉄筋コンクリートとしますが、一定の条件を満たす場合は、PC板の使用を認めます。詳しくは、下記関連ファイル「PC板の使用について」をご覧ください。