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板倉町

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特定施設を設置する場合等の届出について

更新日:2021年10月21日

騒音規制法(以下「騒音法」)、振動規制法(以下「振動法」)または群馬県の生活環境を保全する条例(以下「条例」)に基づく特定施設を設置する場合や特定建設作業を実施する場合などについては、届出が必要となります。提出にあたっては、住民環境課環境下水道係へ正副あわせて2部ご提出ください。

また、環境省関係省令の一部改正により押印の手続きの省略が可能となりました。ただし、押印を省略する場合は、本人を確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、法人の登記書類等)の写しをあわせて提出してください。

なお、特定施設または特定建設作業に該当するものについては、次の一覧表をご参照ください。

届出が必要となる行為および様式の一覧
規制の種類 届出の名称 届出をするとき 届出の期間 ダウンロード
騒音規制法 特定施設設置届(様式第1) 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとするとき(騒音法第6条第1項) 設置工事着手の日の30日以前  様式第1(WORD)
特定施設使用届(様式第2) 従来から設置していた施設が法律の改正により特定施設に該当することになったとき(騒音法第7条第1項) 法律適用の日から30日以内  様式第2(WORD)

特定施設の種類ごとの数変更届(様式第3)

特定施設の種類ごとの数を変更するとき。(騒音法第8条第1項)ただし、次の場合は届出不要

  • 数を減らすとき
  • 直近の届出の2倍以内に増加するとき
設置工事着手の日の30日以前  様式第3(WORD)
騒音防止の方法変更届(様式第4) 騒音防止の方法を変更するとき。(騒音法第8条第1項)ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は届出不要 設置工事着手の日の30日以前  様式第4(WORD)
氏名等の変更届(様式第6) 氏名(名称)、代表者名、住所、工場・事業場の名称又は所在地を変更したとき(騒音法10条) 変更の日から30日以内  様式第6(WORD)
使用全廃届(様式第7) 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき(騒音法10条) 廃止の日から30日以内  様式第7(WORD)
承継届(様式第8) 特定工場等に設置する特定施設の全てを譲り受け、または借り受けたとき、および相続、合併または分割があったとき(騒音法第11条第3項) 承継の日から30日以内  様式第8(WORD)
特定建設作業実施届(様式第9) 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき(騒音法14条) 作業開始の7日以前  様式第9(WORD)
振動規制法 特定施設設置届(様式第1) 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとするとき(振動法第6条第1項) 設置工事着手の日の30日以前  様式第1(WORD)
特定施設使用届(様式第2) 従来から設置していた施設が法律の改正により特定施設に該当することになったとき(振動法第7条第1項) 法律適用の日から30日以内  様式第2(WORD)

特定施設の種類ごとの数変更届・特定施設の使用方法変更届(様式第3)

特定施設の種類ごとの数を変更するとき、および特定施設の使用方法を変更するとき。(振動法第8条)ただし、以下の場合は届出不要

  • 特定施設の数を減らすとき
  • 使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わないとき
設置工事着手の日の30日以前  様式第3(WORD)
振動の防止方法変更届(様式第4) 振動の防止方法を変更するとき。(振動法第8条)ただし、特定施設において発生する振動の大きさが増加しない場合は届出不要 設置工事着手の日の30日以前  様式第4(WORD)
氏名等の変更届(様式第6) 氏名(名称)、代表者名、住所、工場・事業場の名称又は所在地を変更したとき(振動法第10条) 変更の日から30日以内  様式第6(WORD)
使用全廃届(様式第7) 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき(振動法第10条) 廃止の日から30日以内  様式第7(WORD)
承継届(様式第8) 特定工場等に設置する特定施設の全てを譲り受け、または借り受けたとき、および相続、合併または分割があったとき(振動法第11条第3項) 承継の日から30日以内  様式第8(WORD)
特定建設作業実施届(様式第9) 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき(振動法第14条第1項) 作業開始の7日以前  様式第9(WORD)
群馬県の生活環境を保全する条例 特定施設設置届(別記様式第1号) 特定施設が設置されていない工場等に、新たに特定施設を設置しようとするとき(条例第64条第1項) 設置工事着手の日の30日以前  別記様式1(WORD)
特定施設使用届(別記様式第2号) 従来から設置していた施設が条例の改正により特定施設に該当することになったとき、および指定地域の変更により規制地域内になったとき(条例第65条第1項) 条例適用の日から30日以内  別記様式2(WORD)

特定施設の種類ごとの数変更届(別記様式第3号)

特定施設の種類ごとの数を変更するとき。(条例第66条第1項)ただし、次の場合は届出不要

  • 数を減らすとき
  • 直近の届出の2倍以内に増加するとき
設置工事着手の日の30日以前  別記様式3(WORD)
騒音等の防止の方法変更届(別記様式第4号) 騒音または振動防止の方法を変更するとき。(条例第66条第1項)ただし、発生する騒音または振動の大きさの増加を伴わない場合は届出不要 設置工事着手の日の30日以前  別記様式4(WORD)
氏名等の変更届(別記様式第9号) 氏名(名称)、代表者名、住所、工場・事業場の名称又は所在地を変更したとき(条例第70条第1項) 変更の日から30日以内  別記様式9(WORD)
 騒音特定施設等使用廃止届(別記様式第10号) 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき(条例第70条第1項) 廃止の日から30日以内  別記様式10(WORD)
承継届(別記様式第11号) 特定工場等に設置する特定施設の全てを譲り受け、または借り受けたとき、および相続、合併または分割があったとき(条例第70条第2項) 承継の日から30日以内  別記様式11(WORD)
特定建設作業実施届(別記様式第12号) 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき(条例第71条第1項) 作業開始の7日以前 別記様式12(WORD)

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 環境下水道係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
    ファクス:0276-82-1767
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