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板倉町

障害者控除対象者認定について

更新日:2024年12月2日

本人または被扶養者が、障害者手帳の交付を受けていない満65歳以上の高齢者で、介護保険法の要介護認定を受けているかたのうち、身体の障害または認知症の状態が一定の基準に該当すると町が認定したかたに、確定申告などにより税の所得控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

対象者

以下の3要件に該当するかた

  1. 板倉町に居住し、かつ、住民登録のあるかた
  2. 満65歳以上のかた
  3. 介護保険法の介護認定を受けており、以下の表中の判断基準に合致するかた
認定区分 判断
障害者 (1)知的障害者(軽度・中度)に準ず。
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害があること。
日常生活自立度2a若しくは2bの知能低下により短期記憶が失われているかた、または、日常生活自立度Aランクの外出頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしているかた 。
(2)身体障害者(3級~6級)に準ず。
身体障害者の障害の程度等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。
特別障害者 (1)知的障害者(重度)等に準ず。
知的障害者の障害の程度の判断基準(重度)と同程度の障害の程度であること、または、精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者と同程度の障害であること。
日常生活自立度3以上の知能低下により日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通が困難なかた、または、障害高齢者の日常生活自立度Bランク以上の身体機能低下により日常生活に支障を来しているかた。
(2)身体障害者(1級~2級)に準ず。
身体障害者の障害の程度等級表(1級~2級)と同程度の障害の程度であること。
(3)ねたきり老人 日常生活自立度Bランク以上の6か月以上寝たきりで介護を受けなければ食事・排泄などの日常生活に支障のあるかた。

申請方法

認定書を発行するには申請が必要です。下部の関連ファイルより申請書をダウンロードし、必要事項を記入して健康介護課介護高齢係の窓口へご提出ください。また、ダウンロードできないかたにつきましては窓口にて申請書を配布しております。

認定書の交付にはお時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 介護高齢係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6135)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ