妊婦健康診査等の助成について
更新日:2023年6月7日
母体の健康維持と胎児の健やかな発育を促すため、妊婦健康診査料等の一部を公費助成しています。交付する受診票を利用して、契約医療機関で受診できます。
交付窓口
板倉町保健センター(大字岩田甲1056)
(注釈)母子健康手帳と一緒に交付します。
助成内容
妊婦一般健康診査
- 助成対象:妊婦健康診査14回分
- 利用方法:健診受診時に、受診票を医療機関受付に提出してください。助成額を超えた部分は自己負担となります。
新生児聴覚検査
- 助成対象:生後2か月以内に実施した新生児聴覚検査1回分
- 利用方法:検査時に、受診票を提出してください。(多くの医療機関では、出産後の入院中に実施します)
(注釈)「出産した医療機関で検査を実施していない」または「受診票による助成が受けられなかった」場合は、保健センターにご相談ください。
産婦健康診査
- 助成対象:出産後2から3週間で実施した産婦健康診査1回分(産後1か月健診は対象外)
- 利用方法:健診受診時に、医療機関受付に提出してください。助成額を超えた部分は自己負担となります。
(注釈)県外(足利赤十字病院、岡産婦人科医院、中村レディスクリニックは除く)の医療機関で出産するかたは、産婦健診を実施できるかを医療機関にご確認ください。
時期 | 受診票名 | 助成金額 | 健診内容 | |
---|---|---|---|---|
初期~23週 | 第1回 | 前期健診 | 19,950円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、血液一般検査、血糖、 血液型、赤血球不規則抗体検査、B型・C型肝炎、HIV抗体価、梅毒検査 TPHA検査、HTLV1抗体価、子宮がん検診、風しんウイルス抗体検査 クラミジアトラコマチス核酸同定検査 |
第2回 | 超音波併用 | 4,780円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、超音波検査 | |
第3回 | 超音波併用 | 6,330円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、超音波検査 | |
第4回 | 基本的健診 | 3,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
24週~35週 | 第5回 | 基本的健診 | 3,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 |
第6回 | 中・後期健診 | 7,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、超音波検査 | |
第7回 | 基本的健診2 | 4,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
第8回 | 中・後期健診 | 7,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、血液一般検査、血糖 | |
第9回 | 中・後期健診2 | 8,170円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、B群溶血性レンサ球菌検査 | |
第10回 | 基本的健診 | 4,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
36週以降 | 第11回 | 基本的健診 | 4,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 |
第12回 | 中・後期健診2 | 9,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、超音波検査 | |
第13回 | 基本的健診 | 4,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
第14回 | 基本的健診 | 4,980円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
第1~5回 | 多胎妊婦健康診査 | 5,000円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査 | |
産後 | 新生児聴覚検査 | 3,000円 | 自動ABRまたはOAE | |
産婦健康診査 | 5,000円 | 問診、診察、血圧、体重、尿検査、心のチェック |
妊婦健診が受けられる医療機関
- 群馬県内の産婦人科及び一部助産所
- 群馬県外の下記契約医療機関
市町村名 | 医療機関名 | |
---|---|---|
埼玉県 | 羽生市 | 羽生総合病院 |
中村レディスクリニック | ||
加須市 | スピカレディスクリニック | |
栃木県 | 佐野市 | 佐野厚生総合病院 |
匠レディスクリニック | ||
岡産婦人科医院 | ||
栃木市 | おおひらレディスクリニック | |
足利市 | 足利赤十字病院 | |
浅岡医院 | ||
かしま産婦人科 | ||
栃木産婦人科医院 | ||
田村レディスクリニック | ||
下野市 | 自治医科大学附属病院 | |
下都賀郡壬生町 | 獨協医科大学病院 | |
茨城県 | 古河市 | 秋葉産婦人科病院 |
償還払い制度
里帰り出産等で契約医療機関以外で妊婦健診の受診を希望するかたは、当該医療機関で負担した妊婦健診料等を本人の申請により償還(払戻し)する制度があります。この制度については、受診票交付時に申請方法等を説明しますので、お申し出ください。
備考
- 受診票は原則再発行できませんので、大切に保管してください。
- 受診票は板倉町に住所を有するかたのみ使用できます。転出した場合は、板倉町の受診票は使用できませんので、必ず転出先の市区町村で受診票の交付を受けてください。
- 板倉町に転入した場合は、板倉町の受診票を交付しますので、残りの受診票をご持参の上、交付窓口にお越しください。