更新日:2025年6月19日
土地の譲渡を促進し更なる所有者不明土地の発生予防などのために、譲渡価格が500万円以下または800万円以下(注釈1)の低額な一定の低未利用土地などを個人が譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除される特例措置が創設されました。適用対象となる譲渡の要件など、詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
(注釈1)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内などにおける低未利用土地などについて譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
本特例措置の適用を受けるにあたり、確定申告に必要な低未利用土地等確認書の発行については、当該土地などの所在市区町村で行います。発行を希望されるかたは、下記担当へ申請してください。
なお、低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。
低未利用土地などの確認申請に必要な書類
低未利用土地などであることの確認のための書類
- 様式1-1低未利用土地等確認申請書
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告。
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書など)。使用中止日が売買契約日よりも1か月以上前であること。
- 様式1-2低未利用土地などの譲渡前の利用について、要件を満たすことを容易に認めることができる書類。
- 農地の場合は、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められることまたは農業上の利用の程度が周辺の地域に比べて著しく劣っていると認められること)が確認されていることでも可とする。
譲渡後の利用についての確認のための書類
- 次のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合、様式2-1
- 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合、様式2-2
- 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合、様式3
様式3は、(1)または(2)が提出できない場合のみ受け付けます。
その他
- 申請のあった土地などに係る登記事項証明書
関連リンク
- 国土交通省ホームページ(適用対象となる譲渡の要件ほか)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市建設課 計画管理係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
ファクス:0276-82-2758
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ファクス:0276-82-2758