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板倉町

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被相続人居住用家屋等確認書を発行します(譲渡所得特別控除関係)

更新日:2024年3月6日

制度概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用に使用されていた家屋を相続した相続人が、当該空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。制度の詳細や要件については国土交通省ホームページをご確認ください。

(注釈)特例措置の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について

特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋及びその敷地等の所在市町村が行います。発行を希望される方は関連ファイルより申請書をダウンロードし、ご記入の上、必要書類を添付して板倉町役場都市建設課へ提出してください。なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は特例措置の適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。

被相続人居住用家屋等確認申請に必要な書類

申請被相続人居住用家屋または申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
  • 様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人の住民票の除票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  • 相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降居住地を2回以上移転している場合には、戸籍の附票の写しを含む。)
  • 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等

上記に加え、次のいずれかの書類

  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書等)
  • 宅地建物取引業者が「現況空き家」と表示した広告
  • 被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合
  • 様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書
  • 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
  • 相続人の住民票の写し(相続開始の直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は老人ホーム等入所の直前)以降居住地を2回以上移転している場合には、戸籍の附票の写しを含む。)
  • 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー
  • 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
  • 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真

上記に加え、次のいずれかの書類

  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書等)
  • 宅地建物取引業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告
  • 被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び被相続人居住用家屋の敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合(上記の場合に加え以下の書類が必要になります)
  • 介護保険の被保険者証のコピー及び施設への入所時における契約書の写しなど老人ホーム等に入所していた場合に該当することを明らかにする書類

上記に加え、次のいずれかの書類

  • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書等)
  • 申請被相続人居住用家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)のコピー等

このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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