文字サイズ
標準
表示色
標準色
ハイコントラスト
ローコントラスト

トップページ > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 小・中学校 > 町内どこからでも通える小規模特認校児童募集

町内どこからでも通える小規模特認校児童募集

更新日:2018年06月11日

小規模特認校制度とは?

 少人数での教育のよさを生かし、一人ひとりの児童に目の行き届いた教育、個に応じた指導、体験的な学習活動等を通して、生きる力や豊かな人間性を培いたいという保護者の希望に対して、板倉町にある現住所のまま所定の条件のもと、小規模特認校として指定された小学校に入学・転学できる制度です。

どの学校で実施しているの? 

  児童数の現状と、学校を取り巻く環境等を考慮して、次の学校を小規模特認校として指定します。定員は以下のとおりです。
 

学校名 所在地(電話番号) 定員
南小学校 板倉町大高嶋1696
(82-1143)
在学児童を含め、20人程度
北小学校 板倉町西岡395
(77-0869)
在学児童を含め、20人程度

 

児童数ってどのくらいなの?(平成30年度)

                                                                        単位:人

学校名 1年生 2年生 3年生   4年生   5年生    6年生  合計
南小学校 12 14 16 14 7 13 76
9 3 9 5 5 11 10 4 3 4 5 8 41 35
北小学校 8 13 20 7 21 17 86
5 3 6 7 10 10 2 5 14 7 7 10 44 42

 

各学校、どんな特色があるの?

 各校の特色については、本ページ下部の関連ファイルをごらんください。

 

入学・転学の条件は?

  1.  板倉町に居住し、通学したい小規模特認校の教育活動に賛同していただきます。

  2.  通学については、保護者の送迎が基本となります。また、登下校の安全については、保護者が責任を持つことといたします。

  3. 保護者の協力                                                                PTA活動への理解と協力が必要となります。

  4. 入学・転学の時期及び在学期間の条件
    (1)入学・転学の時期:原則として、毎年4月1日から
    (2)在学期間:1年以上                                                                                                                                 
  5. その他                                                               小規模特認校に就学を希望する保護者及び児童は、当該校の開催する説明会に出席し、学校及び教育委員会の面接を受けていただきます。

平成31年度の手続きはいつから実施するの?

  1. 対象児童・募集期間
    (1)対象児童:平成31年度入学予定者、在籍予定者
    (2)募集期間:平成30年10月1日(月曜日)から平成30年11月30日(金曜日) 
       定員に満たない場合は、募集期間以降についても随時受付を行います。
                                                   
  2. 申請方法
    「小規模特認校指定校変更願」を、教育委員会総務学校係窓口に提出してください。なお、申請書類は、教育委員会総務学校係及び各小学校に用意してあります。
                                                                 
  3. 問い合わせ先
    南小学校(電話82-1143)、北小学校(電話77-0869)及び、教育委員会総務学校係 (電話82-1111 内線615)
                                                                                                                                           
  4. 見学
    南小学校、北小学校に事前に問い合わせしていただければ、原則としていつでも見学できます。

申請したら、誰でも許可してもらえるの?

  1. 指定校変更の承認・不承認
     教育委員会は、保護者の申請内容と、小規模校が開催する説明会での面接内容及び該当小学校との協議内容を基に、保護者の申し立てが相当と認めるものについては、指定校変更を承認します。その場合、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定校変更承認書」を交付します。
     指定校変更を不承認としたときには、速やかに保護者に対し「小規模特認校指定変更不承諾通知書」を交付するものとします。
     また、定員を超える希望があった場合には、教育委員会において、原則として公開抽選とします。ただし、兄弟姉妹関係等については考慮いたします。
                                                                                                    
  2. 指定校変更の承認の取り消し
       教育委員会は、指定校変更承認後に、保護者の申請内容及び面接内容が事実と相違していると認められるとき、または、申請事由が変更もしくは消滅したと認められるときは、承認を取り消し、保護者に対し「小規模特認校指定承諾取り消し通知書」を交付するものとします。
                              

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

教育委員会 総務学校係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6153)
ファクス:0276-80-4004
メールでのお問い合わせはこちら

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?(必須)
このページは探しやすかったですか?(必須)

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。