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板倉町議会基本条例

更新日:2021年8月24日

板倉町議会基本条例

目次

  • 第1章 総則(第1条)
  • 第2章 議会の活動原則(第2条)
  • 第3章 議員の活動原則(第3条)
  • 第4章 町民と議会の関係(第4条)
  • 第5章 議会と町長等との関係(第5条~第8条)
  • 第6章 議会の機能強化(第9条~第12条)
  • 第7章 議会事務局の体制整備(第13条~第14条)
  • 第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第15条~第17条)
  • 第9章 最高規範性と見直し手続(第18条~第19条)
  • 附則
(前文)

板倉町議会は、板倉町長とともに、二つの代表機関のそれぞれが異なる特性を活かして、板倉町民の意思を代弁する責務を負っている。二元代表制の一翼である議会は、行政の監視機関、意思決定機関及び立法機関としての役割と責任を果たすことが使命である。

議会は、町民から直接選挙で選ばれた議員による合議制の機関であり、地方分権の時代を迎え、自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大するなかで、議会の使命を達成するために、議会及び議員の活動原則をこの条例に定め、最良の意思決定を行うことにより、町民生活の安全・安心と町民福祉の向上に努めるものである。

あわせて、板倉町議会は、公正性と透明性の確保、積極的な情報の公開、政策活動等への多様な町民参加の推進、議員間の自由討議の展開、町長等執行機関(以下「町長等」という。)との緊張感の維持、議員の資質の向上及び議会活動を支える体制の整備等を定めることにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会及び町民に身近な信頼される議会を目指し、町民との協働のもと、板倉町のまちづくりを推進するものである。

第1章 総則
(目的)

第1条

この条例は、議会及び議員の活動の活性化と充実のために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、町民参加を基本とする開かれた議会を実現し、町民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会の活動原則
(議会の活動原則)

第2条

議会は、町民を代表する意思決定機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視して、町長等の町政運営状況を監視及び評価するものとする。

2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるために、町民からの意見聴取の機会拡充を図り、政策提言及び政策立案の強化に努めることにより、町民とともにまちづくりの活動に取り組むものとする。

3 議会は、町民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組み、町民に対して議会の議決又は運営について、その経緯、理由等の説明責任を果たすものとする。

4 議会は、町民にわかりやすい議会運営を行うために、議会運営に関わる条例、規則及び申合せ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるために、不断の改革に努めるものとする。

5 議会は、町民の議会への関心が高まるように、わかりやすい視点、方法等で議会運営に努めるものとする。

第3章 議員の活動原則
(議員の活動原則)

第3条

議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を尊重するものとする。

2 議員は、町政全般についての課題及び町民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能力を高め、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、議会の構成員として、町民生活の向上のために活動するものとする。

第4章 町民と議会の関係
(町民と議会の関係)

第4条

議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会の会議を原則公開とするとともに、町民に対し議会の活動に関する情報を積極的に公表して情報の共有を推進し、説明責任を果たすものとする。

2 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、町民の意見を的確に把握するため、必要に応じて町民及び各種団体との懇談会等を開催して、町民の意見を反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、請願者の説明及び意見を聴く機会を設けるものとする。

5 議会は、本会議及び委員会での審議経過等及び町政の全般に関する課題について、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を開催するものとする。

第5章 議会と町長等との関係
(議会及び議員と町長等との関係)

第5条

議会審議において、議員と町長等は緊張感の保持に努めなければならない。

2 本会議における議員と町長等の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答方式で行うものとする。

3 町長等は、議員の質問等に対して、議長の許可を得て質問の趣旨確認を求めることができる。

(町長による政策等の形成課程の説明)

第6条

町長等は、議会へ提案する重要な政策等については、その政策等の水準を高くするため、次に掲げる事項をわかりやすく説明するものとする。

  1. 政策等を必要とする背景
  2. 提案に至るまでの経緯
  3. 町民参加の実施の有無及びその内容
  4. 板倉町中期事業推進計画との整合性
  5. 財源措置
  6. 将来にわたる効果及び費用
  7. その他必要と認める事項

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。そのために必要な審議日数を確保するものとする。

(予算及び決算における政策説明)

第7条

町長等は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の説明するものとする。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第8条

議会は、地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、町政全般にわたり特に重要な計画等について、議会と町長等がともに責任を担い、透明性の高い町政運営に資するものとする。

  1. 板倉町地域防災計画
  2. 板倉町中期事業推進計画
  3. 板倉町子ども・子育て支援事業計画
  4. 板倉町高齢者福祉計画
  5. 板倉町観光振興計画
  6. 板倉町都市計画マスタープラン
  7. 板倉町風景計画
第6章 議会の機能強化
(議員間討議及び意見集約)

第9条

議員は、あらゆる会議において、自らの意見、考え方を丁寧に述べるとともに、他の意見に対しても真摯に耳を傾け、議員相互間において十分な討論及び議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

(政策提言及び政策立案)

第10条

議会は、議員間討議を尽くし、意見が集約なされた内容について、政策立案を行うとともに、町長等に対して政策提言を行うものとする。

(議員研修の充実強化)

第11条

議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を目的に、各種の研修を積極的に実施するものとする。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民等との研修会を開催するものとする。

(議会広報の充実)

第12条

議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供に努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第7章 議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第13条

議会は、議会の監視及び調査機能の強化並びに政策提言及び政策立案等の能力向上を補助する組織として、議会事務局機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会図書室の設置)

第14条

議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し、図書の充実に努めるものとする。

2 図書室は、議員のみならず、誰もが利用できるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)

第15条

議員は、選挙で選ばれた町民の代表として、その倫理性を常に自覚するとともに、品位の保持に努めなければならない。

(議員定数)

第16条

議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他町との比較だけでなく、町政の現状と課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第17条

議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、議員が提案する場合には、行財政改革の視点及び他町との比較だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測展望を十分に考慮するものとする。

第9章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)

第18条

この条例は、議会における最高規範であり、議会に関するいかなる条例、規則及び規程等もこの条例の理念を尊重するものとする。

2 議会は、議員にこの条例の本旨及び理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第19条

議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

附則

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

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このページに関する問い合わせ先

  • 議会事務局 庶務議事係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6154)
    ファクス:0276-82-4062
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