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板倉町

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家屋を取り壊したら手続きを

更新日:2022年4月7日

居宅や物置などの家屋の全部または一部を取り壊したときは手続きが必要です。
家屋を取り壊したかたは、「家屋滅失届出書」を提出してください。固定資産課税台帳から削除します。
なお、取り壊した家屋が登記されている場合は、この届出とは別に法務局に建物滅失登記の手続きが必要となります。
なお、法務局に建物滅失登記をされた場合は、町への届出は不要です。

(注釈1)固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)で、家屋を現に所有しているかた(相続人等)が納税義務者となります。
(注釈2)居宅などの住宅用家屋を取り壊されますと、住宅用地に対する課税標準の特例の適用が外れるか、変更となる場合があります。


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このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 資産税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6128)
    ファクス:0276-82-5372
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