児童手当の制度改正について
更新日:2024年11月8日
令和6年10月から児童手当法が改正され、制度の一部が変わります。
主な変更内容
- 支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに拡大
- 第3子以降の手当額を30,000円に増額
- 第3子以降の人数に含める対象年齢を大学生年代(22歳年度末)までに拡大
- 所得制限の撤廃
- 支給回数を年6回に変更
- 支給月に送付していた支払通知書(はがき)の廃止
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象児童 | 中学生年代(15歳年度末まで) | 高校生年代(18歳年度末まで) |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 | 3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子 30,000円 |
3歳から小学校終了まで 第1・2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 10,000円 |
3歳から高校生年代まで 第1・2子 10,000円 第3子 30,000円 |
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所得制限 | 所得「制限」以上 5,000円(特例給付) 所得「上限」以上 支給なし |
所得制限なし |
第3子以降 の算定対象 |
高校生年代(18歳年度末まで) | 大学生年代(22歳年度末まで) (注釈)親の経済的負担がある場合に限る |
支給回数 | 年3回 (2月、6月、10月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回 (2月、4月、6月、8月、10月、12月) 各前月までの2か月分を支給 |
- (第3子以降の算定例)20歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
20歳が第1子、16歳が第2子、10歳が第3子と数えます。支給対象児童は、16歳と10歳のお子様が対象です。16歳が第2子の支給額、10歳が第3子の支給額が適用されます。
申請について
申請が必要な対象者には通知と申請書を発送いたしました。同封されている通知を確認していただき、申請をお願いします。
(注釈)板倉町に住民登録がない場合など、把握できない対象者もおります。該当するかどうかなど、不明な点がありましたら、福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
(注釈)公務員のかたは、勤務先での手続きをお願いします。
申請が必要な対象者
- 現在児童手当を受給していないかた
1.高校生年代のみの児童を養育しているかた
2.所得制限により、現在児童手当を受給していないかた - 現在児童手当を受給中のかたで次のことに当てはまるかた
1.別居している高校生を養育しているかた
2.経済的負担がある大学生年代(19歳から22歳年度末まで)がいて、高校生年代(18歳年度末まで)以下の児童と合わせて、3人以上養育しているかた
申請が不要な対象者
- 現在特例給付(月額5,000円の支給)を受給しているかた
- 現在児童手当を受給中のかたで次のことに当てはまるかた
1.同居する高校生を養育しているかた
2.高校生年代までで3人以上の児童を養育しているかた
申請方法
郵送または福祉課子育て支援係(1階1番窓口)にて、該当の申請書をご提出ください。申請書の他に請求者の振込口座の写し、父母のマイナンバーの写しの提出が必要です。
児童手当を受給していないかた
- 児童手当認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子と高校生年代の児童を合わせて3人以上を養育しているかた)
- 別居監護申立書(高校生以下の児童が請求者と別居しているかた)
現在児童手当を受給中のかたで別居している高校生年代の児童を養育しているかた
- 額改定認定請求書
- 別居監護申立書
現在児童手当を受給中のかたで経済的負担がある大学生年代(19歳から22歳年度末まで)がいて、高校生年代(18歳年度末まで)以下の児童と合わせて、3人以上養育しているかた
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限
令和7年3月31日まで(必着)
(注釈)令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分までさかのぼって支給します。
Q&A
Q1.20歳と17歳の子を養育しています。申請書は何が必要ですか。
A1.児童手当認定請求書の提出が必要です。支給対象児童は17歳の児童になります。
Q2.10歳の子がおり現在児童手当を受給しているが、上に16歳の高校生の子もいます。申請は必要ですか。
A2.申請は不要です。高校生の児童が学校の寮などで生活しており住民登録が板倉町にない場合は、額改定認定請求書と別居監護申立書の提出が必要です。
Q3.12歳の子がおり現在児童手当を受給しているが、上に16歳と21歳の子を養育しています。申請書は何が必要ですか。
A3.額改定認定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。支給対象児童は16歳の子と12歳の子です。16歳の子が第2子、12歳の子が第3子の支給額になります。
Q4.11歳と14歳の子がおり、現在特例給付(月額5,000円の支給)を受給しているが申請は必要ですか。
A4.申請は不要です。10月分から児童手当の支給額に変更になります。
Q5.現在、12歳、16歳の子を養育していますが、所得上限額以上の所得があり児童手当を受給していません。申請は必要ですか。
A5.児童手当認定請求書の提出が必要です。大学生年代(19~22歳)の子がおり、大学生年代の子と高校生年代(18歳年度末)以下の子を合わせて3人以上養育している場合は、児童手当認定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。