更新日:2026年1月30日
地方公務員法第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分を行いましたので、板倉町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程第2条の規定に基づき、公表いたします。
職員の非違行為がありましたことは、公務員としての認識の甘さや倫理意識の低さを露呈するものであり、深くお詫び申し上げます。
今後は、全体の奉仕者としてふさわしい厳正な服務規律を確保するため、職員の徹底遵守に一層努めてまいります。
令和8年1月30日
板倉町長 小野田富康
| 被処分職員の役職 | 年齢及び性別 | 処分の種類 | 事案の概要 | 処分年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 主任 | 50代男性 | 減給 10分の1 1か月 |
下記のとおり | 令和8年1月30日 |
事案の概要
被処分職員は、不適切な進捗管理により、関係機関への書類提出等を怠るなど、複数の事務において業務遅滞を発生させた。また、町民からの依頼を失念するなど、町の信用失墜に繋がりかねない不適切な行為を重ね、所属内の秩序を混乱させた。更には、所属長の命令のない夜間及び休日勤務を続け、上司からの度重なる注意及び指導を受けたにもかかわらず、改めることなく、命令のない時間外勤務を継続した。
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総務課 秘書人事係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6121)
ファクス:0276-82-1300
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