更新日:2026年5月14日
地方公務員法第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分を行いましたので、板倉町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程第2条の規定に基づき、公表いたします。
職員の非違行為がありましたことは、公務員としての認識の甘さや倫理意識の低さを露呈するものであり、深くお詫び申し上げます。
今後は、全体の奉仕者としてふさわしい厳正な服務規律を確保するため、職員の徹底遵守に一層努めてまいります。
令和8年5月14日
板倉町長 小野田富康
| 被処分職員の役職 | 年齢及び性別 | 処分の種類 | 事案の概要 | 処分年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 主事 | 50代男性 | 減給 10分の1 2か月 |
下記のとおり | 令和8年5月14日 |
事案の概要
被処分職員は、令和8年1月に、一般服務上の非違行為により地方公務員法第32条(地方公共団体の定める規程及び上司の職務上の命令に従う義務)に違反したとして、懲戒処分を受けていた中、令和7年12月から令和8年4月にかけて、関係先への通知書発送を怠り、業務遅滞を発生させたことに加え、決裁を受けた当該通知書とは異なる内容の通知書を発送した。
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電話:0276-82-6121 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1300
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