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板倉町

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臨時議会の混乱と町長提出再議書による事態収拾のいきさつ(令和5年6月13日)

更新日:2023年6月14日

5月22日、再議書による議事進行の結果、新正副議長が選出され、その後、新議長により順調に議事が進行され、予定されていた板倉町議会の新構成が完了しました。

参考:令和5年5月22日付け再議書内容

板総第 2599号
令和5年5月22日

板倉町議会議長 荒井 英世 様

板倉町長 栗原 実

再議書

令和5年5月10日に開催された板倉町議会第1回臨時会において行われた「議長選挙」は、下記理由により違法であるので、地方自治法第176条第4項の規定により再議に付する。

(理由)
令和5年5月10日の板倉町議会第1回臨時会において「議長選挙」が行われ、投票の結果、荒井英世議員が議長に当選し、議長に就任された。

しかし、この選挙において、臨時議長が選挙の宣告を行った後に、立候補と所信表明を求める動議が提出され、これを可決し、立候補者が所信表明を行ったことは、板倉町議会会議規則第59条に違反することからこの選挙は無効である。

よって、町長の責務として「違法な手続による選挙」は認められないため、再議を求めるものである。また、議長選挙は地方自治法第103条に基づき「議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。」とされており、本来、議員全員が候補者となる(被選挙権を有する)ものであるとともに、同法118条で準用する公職選挙法に基づき選挙することが規定されているが、同条では立候補に関する規定は準用されていないことから、正副議長選挙において、立候補制は認められていないと解される。

しかし、近年は議会改革や透明性の確保を理由として正副議長選挙において立候補制や所信表明を行う議会が散見されているが、これらの議会は、内規や申し合わせ事項等によるルールを議員全員の合意のもと確立し、地方自治法や会議規則に抵触しない方法で実施されているものである。今回の板倉町議会第1回臨時会において、事前に議員間の合意なしに本会議で立候補と所信表明を求めたことは、地方自治法に違反しているとともに議会運営に大きな支障をきたす全国でも類を見ない行為であることから、今後、正副議長選挙において立候補や所信表明を求めるのであれば、法の趣旨を踏まえた上で、内規や申合せ等のルールを協議し、議会議員全員の合意形成を図るべきであると意見を付す。

なお、本再議の結果如何によっては、群馬県知事に対し審査を申立てること、さらに、群馬県知事の審査結果によっては行政事件訴訟法により出訴することも視野に入れているので申し添える。

(参考)
〔板倉町議会会議規則〕
第59条  選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

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