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板倉町

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令和5年第1回臨時会における正副議長選挙の再議に対する審査請求について

更新日:2023年12月1日

青木秀夫議員より令和5年板倉町議会第1回臨時会において町長が再議書により正副議長の再選挙を行わせた措置の取消しを求める審査請求が、群馬県に提出されました。これに対する群馬県の審決は、以下のとおりです。

参考:令和5年10月5日付け審決書内容

審決書

群馬県邑楽郡板倉町朝日野1-14-7

審決申請人 青木 秀夫

処分庁 板倉町長

上記審決申請人(以下「申請人」という。)から令和5年6月12日付けで提起のあった上記処分庁による地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第176条第4項に基づく再選挙を行わせる措置(以下「本件処分」という。)に係る審決の申請(以下「本件申請」という。)について、次のとおり審決する。

主文

本件申請を却下する。

事実及び理由

第1 事案の概要
本件申請は、処分庁が令和5年5月22日に板倉町議会に対して行った本件処分の取消しを求めた事案である。

第2 当事者の主張の要旨
1 申請人の主張
申請人の主張の趣旨は、本件処分の取消しを求めるものであって、その理由は、要約すると次のとおりである。
(1) 理由1
本件処分は、質疑、討論もなく、採決されたかも不明であり、提案理由、手続、進行に瑕疵がある。また、町長は再議権を濫用している。
(2) 理由2
板倉町議会会議規則第59条ただし書により選挙の宣告後も一定の制限下での発言は認められるため、本件処分の理由とされている選挙の宣告後の発言は同条に違反していない。

第3 当庁の判断
本件申請の適法性について

法第255条の4の規定により、審決の申請をすることができるのは、法の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者に限定されており、審決の対象となる処分については、当該処分によって直接的に具体的な権利を侵害される場合でなければならないと解されている。すなわち、その権利義務につき直接変動を生じさせない処分については、当庁においてその適法性を判断するべきものではないと解するのが相当である。

また、審決の申請をすることができるのは、当該違法に権利を侵害されたとする者にとって「訴えの利益」があるような場合であることを必要とすると解されている。すなわち、申請人に訴えの利益がない場合は、当庁においてその適法性を判断するべきものではないと解するのが相当である。

なお、この「訴えの利益」を有する者の範囲については、行政事件訴訟法第9条に規定する法律上の利益を有する者の具体的範囲と同一と解されており、同条第2項では、「処分の相手方以外の者について法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする」旨が規定されている。

これらを本件申請についてみてみると、本件処分は、長が議会に対し再選挙を行わせるものであり、申請人の権利義務に直接変動を生じさせるものであるということはできない。したがって、申請人は、本件処分によって直接的に具体的な権利を侵害されたということはできないと解するのが相当である。

また、本件処分について、地方自治法では、議会の選挙がその権限を越え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは長は再選挙を行わせなければならない旨を定めており、再選挙を行わせる措置を執るか否かの判断に当たり、当該議会の個々の議員の利益を考慮することを予定していないことは明らかである。したがって、本件処分を取り消すことについて、申請人に訴えの利益があるということはできないと解するのが相当である。

以上のことから、本件処分は当庁の審査の対象となりえず、本件申請は法律上の争訟性を欠くものとして不適法なものであり、補正できないことが明らかである。

第4 結論
以上のとおり、本件申請は不適法であることから、法第255条の5第1項ただし書きの規定により、主文のとおり審決する。

令和5年10月5日

群馬県知事 山本一太

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