更新日:2026年4月1日
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
板倉町情報セキュリティポリシー
板倉町が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、一定の普遍性を備えた基本方針と情報資産を取り巻く状況の変化に依存する対策基準に分けて策定しています。
セキュリティポリシーを、
- 第1章 情報セキュリティ基本方針
- 第2章 情報セキュリティ対策基準
第1章 情報セキュリティ基本方針
町では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて、板倉町情報セキュリティポリシー 第1章 情報セキュリティ基本方針を改定し、町長部局、議会および各行政委員会でサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付けましたので、公表いたします。
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要となる場合があります。
詳細はファイルの閲覧方法を確認してください。
このページに関する問い合わせ先
総務課 情報広報係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6124)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6124)
ファクス:0276-82-1300
