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板倉町

情報公開制度

更新日:2021年11月15日

情報公開制度とは、町が保有している情報(公文書)を町民のみなさんからの請求により開示する制度です。これまで町が保有している情報は、町の広報紙やパンフレットなどをとおしてお知らせしてきましたが、それらの情報は町から一方的に提供したものであり、必ずしもみなさんが希望している情報とは限りません。そこで、町が保有している情報をみなさんからの請求により開示していく仕組みとして設けた制度です。

この制度の実施により、町政に対する理解と信頼を深め、町政への住民参加を促進し、もって公正で開かれた町政の推進を図っていきます。

情報公開制度を実施する機関

情報公開制度の実施機関は、次のとおりです。

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示請求できる人

だれでも実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができます。

開示請求の対象文書

平成14年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが開示の対象となります。なお、平成14年3月31日以前に作成し、または取得した情報について、開示の申し出があった場合には、できる限り提供するように努めます。

開示されない情報

町で保有している情報は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報については、例外として開示できないことがあります。

  • 法令などで開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人などに関する情報
  • 住民生活の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 公正かつ適正な意志決定に著しい支障が生じる情報
  • 事務事業の公正または適正な執行に支障が生じるおそれのある情報
  • 国などとの協力関係に支障が生じるおそれのある情報 

開示請求の方法

開示請求に関する受付や相談は、役場総務課で行っています。公文書開示請求書に必要事項を記入して提出してください。

開示・不開示の決定

実施機関は、開示請求書を受理したときは、原則として受付をした日から起算して、15日以内に開示請求者に対して、その結果を書面により通知します。

開示の方法

公文書の開示は、閲覧または写しの交付によって行います。また、開示の日時については、できる限り開示請求者の都合のよい日時で調整するように努めます。

開示手数料

開示請求に係る手数料は、1件名につき300円が必要となります。また、写しの交付を必要とする場合には、実費負担(白黒コピーA3版までの大きさ1面につき10円)が別途必要となります。なお、次に該当するかたについては、開示請求に係る手数料が無料になります。

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
  • 町内の事務所または事業所に勤務する者
  • 町内の学校に在学する者
  • 実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する者

第三者からの意見聴取

開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合、当該第三者の権利利益の保護を図る観点から、第三者に対して意見を聞くことがあります。

実施機関の決定に不服があった場合

実施機関の決定に不服があるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、より公平で中立な判断を行うため、学識経験者で構成された「板倉町情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め、その意見を尊重して審査請求に対する再決定を行います。なお、審査請求は書面により行い、役場総務課に提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 総務課 情報広報係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6124)
    ファクス:0276-82-1300
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