板倉町奨学金返還支援事業
更新日:2024年5月23日
事業の概要
人口減少克服・地方創生を図るための地方への移住促進の取組として、大学等を卒業後に就業したかたで、本町に定住し、奨学金の返還を行っているかたを対象に予算の範囲内において補助金を交付します。
補助対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金およびそれに係る利子
- 板倉町奨学金貸与に関する条例(平成4年板倉町条例第18号)に基づき、板倉町が貸与する奨学金
- 国または地方公共団体が貸与する奨学金
補助対象者
次のすべてに該当するかた。ただし、国家公務員または地方公務員のかた(会計年度任用職員および臨時的任用職員を含む)は対象外
- 奨学金の貸与を受けて、大学、専修学校および高等専門学校等に進学し、卒業したかた
- 労働契約に基づき就業しているかたまたは個人で農業その他事業を営んでいるかた(事業専従者を含む)
- 申請時において本町に住所があり、引き続き5年以上居住する意思のあるかた
- 40歳未満のかた
- 卒業後に奨学金の返還を開始しており、滞納がないかた
- 申請者および申請者の属する世帯員に町税の滞納がないかた
- 他の奨学金返還支援を利用していないかた
補助額
補助金の交付を申請する年度の前年度に返還した奨学金の2分の1の額とし、上限は15万円(年額)とする。(繰上返済分および滞納繰越分は対象外)
補助対象期間
最初に補助金の交付を受けた年から最大で5年間
申請期間
令和6年9月1日から12月28日まで
(注釈)認定申請につきましては随時受付けております。
なお、上記以外にも該当要件等がございますので、申請前に必ずお問い合わせください。