新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免について
更新日:2022年5月31日
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たすかたは国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免されます。
減免の要件
要件1
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯のかたは、保険税、保険料が全額減免されます。
要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1~3の全てに該当する世帯のかた
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 収入減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料のみ) 保険税、保険料の全部または一部が減免されます。前年の合計所得金額により減免の割合が異なります。
具体的な計算方法
国民健康保険税
減免される額=(対象保険税額)×減免の割合=(a×b/c)×d
- 世帯内の被保険者全員について算定した保険税額
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる前年の所得金額
- 世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
- 減免の割合
所得区分と減免割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 d |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
- 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
- 会社の倒産や解雇等の理由により国民健康保険に加入したかた(非自発的失業者)にかかる保険税額については、前年の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免には該当しません。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を申請する場合は、次のとおり合計所得金額を算定します。
- cの合計所得金額の算定については、非自発的失業者にかかる軽減を適用した後の所得金額を用います。
- dの割合を算出するための合計所得金額については、非自発的失業者にかかる軽減を適用する前の所得金額を用います。
後期高齢者医療保険料
減免される額=(対象保険料額)×減免の割合=(a×b/c)×d
- 当該被保険者の保険料額
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる前年の所得金額
- 世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
- 減免の割合
所得区分と減免割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 d |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注釈)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
介護保険料
減免される額=(対象保険料額)×減免の割合=(a×b/c)×d
- 当該第1号被保険者の保険料額
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等にかかる前年の所得金額
- 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
- 減免の割合
所得区分と減免割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 d |
---|---|
200万円以下 | 10分の10 |
200万円以上 | 10分の8 |
(注釈)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。
対象となる保険税・保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金の給付日)が設定されている保険税・保険料
申請方法
所定の様式により、税務課住民税係窓口で申請を受け付けます。郵送での申請も受け付けます。
申請に必要な書類
- 減免申請書
(下記関連ファイルよりダウンロードしてください) - 収入状況等申告書
保険税・保険料共通様式(下記関連ファイルよりダウンロードしてください) - 収入減少の理由を証明するもの
死亡または重篤な傷病の場合:医師による診断書等の写し
事業の休廃止の場合:公的機関への休業または廃業の届出書の写し
失業の場合:離職(退職証明書)、雇用保険手続き関係関係書類(雇用保険受給者証)など - 収入金額がわかるもの
給与明細、確定申告書の写し、帳簿などの営業収支がわかるものの写しなど
(注釈)保険金、損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写し
関連リンク
- 群馬県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)