更新日:2026年6月25日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額の引き上げがなかったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となるかた
第1号被保険者本人および同じ世帯のかたで、以下の条件をどちらも満たすかた- 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で板倉町に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
特例措置
- 給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。 - 住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
単身(障害者または寡婦を除く)世帯で、令和7年中の給与収入103万円のみのかた
| 税目 | 合計所得金額 | 課税・非課税判定 |
|---|---|---|
| 住民税 | 38万円(給与収入103万円-税制改正後の給与所得控除65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 48万円(給与収入103万円-税制改正前の給与所得控除55万円) | みなし課税 |
(注釈)給与収入のみの場合、住民税は103万円までが非課税となりますが、介護保険料は93万円までが住民税非課税判定となります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税のかたには、上記特例措置の住民税課税・非課税の判定を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
(注釈)住民税の情報をもとに適用するため、申請は不要です。特例減免対象者のかたには、減免適用後の保険料を通知します。
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このページに関する問い合わせ先
税務会計課 住民税係
電話:0276-82-6127 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-5372
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