更新日:2025年7月18日
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
創設の経緯
森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などのさまざまな機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。しかし、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。
このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生じ、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境税の税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境税の詳細については、関連リンクの総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」をご覧ください。
関連リンク
- 総務省ホームページ「森林環境税及び森林環境譲与税について」(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
税務課 住民税係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
ファクス:0276-82-5372
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