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板倉町

個人町民税・県民税のQ&A

更新日:2022年3月31日

課税関係

Q.パート収入・アルバイト収入がありますが、いくらまでなら課税になりませんか?

A.収入が給与のみの場合、次の1から3の場合を除いて、1年間の収入が93万円を超えると課税となります。

  1. ご自身が生活保護法によって生活保護を受けている場合
  2. ご自身が障害者・未成年・ひとり親又は寡婦に該当する場合で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. 同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

上記の収入金額を超えてしまったとしても、扶養親族の人数等によっては非課税となる場合があります。

Q.収入が年金だけの場合、いくらまでなら課税になりませんか?

A.65歳以上の人であれば年金収入148万円以下、65歳未満の人であれば年金収入98万円以下であれば町民税・県民税は課税になりません。

上記の収入金額を超えてしまったとしても、扶養親族の人数等によっては非課税となる場合があります。

Q.町民税・県民税の扶養と社会保険の扶養は何が違うのですか?

A.町民税・県民税の扶養となると、扶養者(扶養している人)が所得控除を受けることができ、税の負担が軽減されます。社会保険の扶養となると、保険料等の負担が生じずサービスを受けることができます。

また、町民税・県民税と社会保険では扶養になるための条件が違います。収入条件でいうと町民税・県民税は、被扶養者が給与収入のみだった場合103万円以下となります。

社会保険の扶養は、各健康保険組合で判断となりますので加入される健康保険組合にご確認ください。

Q.町民税・県民税の扶養の範囲内(給与収入103万以下)なのに納税通知書が届きましたが、なぜですか?

A.町民税・県民税は、次の1から3の場合を除いて、1年間の給与収入が93万円を超えると課税となります。

  1. ご自身が生活保護法によって生活保護を受けている場合
  2. ご自身が障害者・未成年・ひとり親又は寡婦に該当する場合で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
  3. ご自身が同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

そのため、扶養の範囲内である103万円以下であっても課税となり、納税通知書が送付されます。また、給与収入以外の収入がある場合はその所得の合計額から課税・非課税が決まります。

Q.非課税の場合、通知はもらえますか?

A.町民税・県民税が非課税の人へ通知は発送していません。非課税かどうかを確認したい場合は、お手数ですが本人確認できる書類をお持ちになり町役場税務課へお越しください。

Q.他市町村に住んでいてその市町村に住民税を払っているのに、家屋敷を持っている板倉町からも納税通知書が届きました。二重課税ではないのですか?

A.家屋敷課税は、地方税法第24条及び第294条に基づき、「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でこの市町村内に住所を有しない者」に対する課税です。

なお、同一県内の課税であっても、「県民税は、市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして、県民税の均等割を課税」することとされており、二重課税ではありません。

家屋敷課税については、板倉町に家屋敷等を有し、一定の条件に当てはまる場合に、たとえ住所がなくても、道路の維持管理やごみの収集、消防、救急、環境衛生、防犯、防災等各種行政サービスを受けられるよう費用の一部をご負担いただくものです。趣旨をご理解の上、納税をお願いいたします。

Q.会社を通して税額決定通知をもらいましたが、個人あてにも納税通知書が送られてきました。なぜですか?

A.給与以外に収入がある人で申告時に「自分で納付」を選択した場合や何も選択しなかった場合、65歳以上の人で給与収入と年金収入がある場合などは徴収方法が2種類以上になることがあり、給与から天引きする分を会社を通して特別徴収税額の決定通知書として送付し、ご自身で納めていただく分や年金から天引きする分を個人あてに納税通知書で送付しています。

また、年度の途中で退職された場合、給与からの天引きである特別徴収で引ききれなかった残りの税額を個人で納付することになります。そのため、個人あてにも納税通知書が届きます。

Q.納税通知書が2回送られてきましたがなぜですか?

A.年度の途中で退職した場合や修正の申告などにより過年度の税額が変更になった場合に現年度分と過年度分の2通が届くことがあります。課税年度をお確かめください。

また、同じ現年度分であっても同様に修正の申告などで税額が変更になった場合、同じ年度の新しい納税通知書が再び届きます。納税通知書の日付を確認して、新しい納税通知書と納付書を使ってください。

Q.1期・2期は納付書が入っていましたが、10月以降は年金から天引きするとの通知が来ました。どういう仕組みですか?

A.前年度から年金特別徴収が継続していない人(初めて年金特別徴収になる人など)は10月から年金からの天引きが始まります。そのため、年度の前半は普通徴収(本人が納付する方法)で年税額の2分の1相当額を納めていただきます。

  • 年度の前半…普通徴収(本人が納付)1期:6月末、2期:8月末(年税額の2分の1相当額を2回に分割)
  • 年度の後半…特別徴収(年金から天引き)10月、12月、翌2月(年税額の残り2分の1相当額を3回に分割)

Q.年金天引きではない方法(口座引落しや納付書)に変更できますか?

A.本人の意思による選択は認められておらず、本人の希望で納める方法を変更することはできません。

Q.給与と年金の収入があり、給与から町民税・県民税が天引きされています。しかし、年金からも天引きされています。二重納付にはならないのですか?

A.公的年金から特別徴収(天引き)されるのは、公的年金に係る税額だけです。給与所得やその他の所得(営業所得や不動産所得、譲渡所得)に係る税額は給与特別徴収(給与から天引き)や普通徴収(本人が納付する方法)によって納めていただくため、二重納付にはなりません。

Q.町外から引っ越してきたとき・町外へ引っ越すときの町民税・県民税はどうなりますか?

A.町民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住所のある市町村で課税されます。

(例)令和3年10月1日にA市から板倉町へ引っ越してきた場合

令和3年1月1日時点の住所はA市にあるため、令和3年度はA市で課税となり、令和4年度以降は板倉町で課税されます。

(例)令和3年10月1日に板倉町からB市に引っ越す場合

令和3年1月1日時点の住所は板倉町にあるため、令和3年度は板倉町で課税となり、令和4年度以降はB市で課税されます。

Q.会社を退職したときの町民税・県民税はどうなりますか?

A.給与所得者の場合は、原則6月から翌年5月までの12回に分けて、町民税・県民税を毎月の給与からの天引きにより納めることになっています。しかし、年の途中で退職した場合は、翌月分以降を給与から天引きすることが出来なくなります。退職時に残りの町民税・県民税を一括納付しなかった場合は、お勤めされていた会社からの届出をもとに、納税通知書および未徴収分の納付書を本人あてに送付します。納付書でのご納付をお願いします。

また、町民税・県民税は前年の所得に基づき課税されますので、退職した翌年にもその所得に応じて税額が計算され、6月ごろ納税通知書が送付されます。

Q.転職したときの町民税・県民税はどうなりますか?

A.以前の勤務先から、新しい勤務先で引き続き特別徴収(給与から天引きする方法)を行う報告を、勤務先から町役場にしていただいていない場合は、町民税・県民税の徴収方法が一旦普通徴収(本人が納付する方法)に切り替わるため、本人あてに納税通知書をお送りしています。

新しい勤務先で特別徴収をご希望される場合には、新しい勤務先から町役場に届出書を提出していただく必要がありますので、勤務先の経理(給与担当)の方にご相談ください。

Q.納税者が死亡したときの町民税・県民税はどうなりますか?

A.町民税・県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に板倉町内に住所がある人に対して、前年1月から12月の所得に基づき課税されます。ただし、1月1日以前に亡くなられた場合は、賦課期日に住所がないため、翌年度の町民税・県民税は課税されません。

(例)令和4年3月1日に死亡した場合

令和4年1月1日には住所があったため、令和4年度は課税対象。令和5年1月1日には住所がないため、令和5年度以降は課税対象外。

なお、亡くなられた方の町民税・県民税は相続人が承継することになります。相続人が明確でない場合は、相続人と思われる方へ納税通知書を送付いたします。

申告関係

Q.収入がない場合、申告は必要ですか?

A.前年中に収入がない場合(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)でも、次のいずれかに該当する場合は町民税・県民税の申告が必要です。

  1. どなたからも税法上の扶養にとられていない人
  2. 所得状況や課税状況について証明が必要となる人
  3. その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人

Q.年金しか収入がない場合、申告は必要ですか?

A.前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、その他の所得がない場合は、所得税の確定申告及び町民税・県民税の申告は必要ありません。

ただし、各種控除を追加する人は申告が必要です。

Q.所得税の確定申告をしましたが、町民税・県民税の申告は必要ですか?

A.所得税の確定申告をした人は、確定申告の内容に基づき賦課決定しますので、町民税・県民税の申告は不要です。

ただし、特定株式等譲渡所得および特定配当等所得の課税方式について所得税と異なる課税方式を選択する場合は町民税・県民税の申告も必要です。

Q.所得税の確定申告が必要ない人は町民税・県民税の申告も必要ありませんか?

A.所得税の確定申告が不要な人でも、次のいずれかに該当する場合は町民税・県民税の申告が必要です。

  1. 勤務先から板倉町役所へ「給与支払報告書」の提出がない人
  2. 給与所得や公的年金所得以外の所得(営業・農業・不動産所得・個人年金など)がある人(給与所得・公的年金所得以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な人も町民税・県民税の申告が必要です)
  3. 各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)を追加する人
  4. 収入がなかった人(遺族年金・障害年金のみを受給していた人を含む)で、どなたからも税法上の扶養にとられていない人
  5. 収入のなかった人で、所得状況や課税状況について証明が必要となる人
  6. その他、サービス給付のために所得の把握が必要となる人

Q.医療費を多く払ったら税金が戻ってくると聞きましたが本当ですか?

A.医療費の金額によっては「医療費控除」を受けることができます。

所得税が源泉徴収されている場合で、確定申告で医療費控除を追加して計算した所得税が、源泉徴収された所得税よりも低い場合、差額が還付となります。なお、この医療費控除は医療費の還付ではなく、所得税の還付です。

また、町民税・県民税の所得割の課税対象になる人は、税額計算の際に控除されます。

Q.ふるさと納税をし、ワンストップ特例適用しました。その後、確定申告もしましたが、寄附金控除にはなりますか?

A.ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した人が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。確定申告を行う際に、すべてのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要がありますのでご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 税務課 住民税係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6127)
    ファクス:0276-82-5372
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