更新日:2026年3月31日
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の導入に伴い、車検時に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則として不要になりました。そのため、軽自動車税を口座振替や電子決済にて納付したかたへ送付していた軽自動車税納税証明書(納付済通知書)は、令和8年度に送付を廃止します。
車検時の納税証明書提示が原則不要
令和5年1月に運用を開始した軽JNKSは、軽自動車税の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会・運輸支局などがオンラインで確認できるシステムです。令和7年4月に二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)も対象となったことで、車検を要するすべての車種の納付情報を確認できます。そのため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、納付から軽JNKSに納付情報が反映されるまでに、日数を要する場合があります。その間に車検を予定している場合、納税証明書が必要となることがありますので、ご注意ください。
納税証明書の発行について
納税証明書が必要となる場合
車検を予定していて、次のいずれかに当てはまる場合、納税証明書が必要となることがあります。- 納付したばかりで、納付情報が登録されていない場合
- 対象車両に過去の未納(前所有者を含む)がある場合
- 他の市町村から転入直後で、板倉町で当該年度について課税されていない場合
- 中古車購入や名義変更直後で、板倉町で当該年度について課税されていない場合
(注釈)現金にて税務会計課会計係や金融機関、コンビニエンスストアなどの窓口で納付した場合、押印のある納税証明書(継続検査用)を車検時に使用できます。
納税証明書の申請について
納税証明書は、税務会計課収税係窓口にて申請を受け付けています。申請には、車検証または車検証の写しと本人確認書類が必要です。なお、次に該当するかたは、必要となる書類が異なる場合がありますので、 ご確認ください。口座振替の申し込みをしている場合
口座振替で納付した場合、納付済みであることが車検の窓口で確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。そのため、その間に車検を予定している場合は、振替日の翌日以降に、振替が確認できる通帳、車検証または車検証の写し、本人確認書類をお持ちいただき、税務会計課収税係窓口にご申請ください。なお、現金での納付を希望される場合には事前にお手続きが必要です。振替先として指定している口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)と本人確認書類をお持ちいただき、振替日の2週間前までに税務会計課収税係窓口にご申請ください。電子決済を利用する場合
電子決済(決済アプリや地方税お支払いサイト)にて納付した場合、納付済みであることが車検の窓口で確認できるようになるまでに日数を要する場合があります。そのため、その間に車検を予定している場合は、現金にて役場税務会計課会計係や金融機関、コンビニエンスストアなどで納付していただき、窓口で返却された押印のある納税証明書(継続検査用)をご使用ください。転入・名義変更・中古車購入直後の場合
板倉町で課税がない旨の記載がある納税証明書を発行します。当該車両の車検証または車検証の写し、本人確認書類をお持ちいただき、税務会計課収税係窓口にご申請ください。このページに関する問い合わせ先
税務会計課 収税係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6129)
ファクス:0276-82-5372
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ファクス:0276-82-5372