更新日:2026年7月16日
出生から死亡までのできごとや、身分関係を公的に証明するものです。届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届出をしてください。
戸籍届出一覧
| 種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 出生届(赤ちゃんが生まれたとき) | 生まれた日から14日以内 (生まれた日を含めます) |
父または母 |
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| 死亡届(人が死んだとき) | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人等 |
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| 婚姻届(結婚するとき) | 届出た日から有効 | 成年していて、婚姻しようとする2人 |
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| 離婚届(離婚するとき) | 届出た日から有効 協議離婚以外は裁判確定日から10日以内 (確定日を含めます。) |
夫および妻 (裁判は申立人) |
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| 転籍届(本籍を移すとき) | 必要なとき | 戸籍の筆頭者とその配偶者 |
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このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-6131 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1767
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