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板倉町

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外国人住民の住所変更について

更新日:2023年11月15日

転入届(海外または他の市区町村から板倉町に住所を定めたとき)

届出期間

海外から入国し板倉町に住所を定めたとき

入国後、板倉町に住所を定めた日から14日以内

(注釈)国外から板倉町に転入される外国人住民のかたの転入手続きは、在留カードまたは在留カード後日交付印のあるパスポートをお持ちのかた以外は受付できません。

他の市区町村から板倉町に住所を移したとき

板倉町に引越してきた日から14日以内

届出受付時間

月曜日から金曜日の午前830分から午後5時まで(祝日及び1229日から13日を除く)

(注釈)手続きには書類の記入や内容確認などに多くの時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。

届出場所

住民環境課 戸籍年金係

届出人

本人または世帯主

持参する書類
  • 板倉町に転入されるかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート(海外から転入のかたは必須)
  • 転出証明書(他の市区町村から板倉町に住所を移したとき)
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、保険証など)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 既存世帯に転入される場合は、世帯主との続柄を証明する挙証資料(要翻訳および翻訳者サインの有るもの)
  • 本人または世帯主以外のかたが届出する場合、本人の意思が確認できる書類(委任状等)

(注釈)挙証資料とは、例として戸籍の受理証明、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関が発行した証明書などが該当します。

転出届(板倉町から他の市区町村や国外へ住所を移すとき)

届出期間

引越しをする日の14日前くらいから

届出受付時間

月曜日から金曜日の午前830分から午後5時まで(祝日及び1229日から13日を除く)

(注釈)手続きには書類の記入や内容確認などに多くの時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。

届出場所

住民環境課 戸籍年金係

届出人

本人または世帯主

持参する書類
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 本人または世帯主以外のかたが届出する場合、本人の意思が確認できる書類(委任状等)

転居届(板倉町内で住所の変更をするかた)

届出るとき

板倉町内で住所を移したとき

届出期間

引越した日から14日以内

届出受付時間

月曜日から金曜日の午前830分から午後5時まで(祝日及び1229日から13日を除く)

(注釈)手続きには書類の記入や内容確認などに多くの時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。

届出場所

住民環境課 戸籍年金係

届出人

本人または世帯主

持参する書類
  • 窓口に来られるかたの本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(お持ちのかた)
  • 転居されるかた全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • 既存世帯に転居される場合は、世帯主との続柄を証明する挙証資料(要翻訳および翻訳者サインの有るもの)
  • 本人または世帯主以外のかたが届出する場合、本人の意思が確認できる書類(委任状等)

(注釈)挙証資料とは、例として戸籍の受理証明、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関が発行した証明書などが該当します。

世帯主の変更

届出るとき
  • 世帯主が変わったとき
  • 世帯を別にしたとき
  • 世帯を一緒にしたとき
届出期間

変更のあった日から14日以内

届出受付期間

月曜日から金曜日の午前830分から午後5時まで(祝日及び1229日から13日を除く)

(注釈)手続きには書類の記入や内容確認などに多くの時間を要するため、時間に余裕をもってお越しください。

届出場所

住民環境課 戸籍年金係

届出人

本人または世帯主

持参する書類
  • 窓口に来られるかた(届出人)の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)
  • 世帯主との続柄を証明する挙証資料(要翻訳および翻訳者サインの有るもの)

(注釈)挙証資料とは、例として戸籍の受理証明、記載事項証明書、結婚証明書、出生証明書、その他外国政府機関が発行した証明書などが該当します。

住民票の交付

発行場所及び手数料
  • 発行場所 住民環境課 戸籍年金係
  • 手数料 1通あたり300
本人確認について

住民票の写しの交付申請時には、窓口で本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど)の提示が必要となります。なお、代理人による交付申請は、委任するかたの委任状が必要です。

出入国在留管理庁に問い合わせていただく事項

以下に関することは、東京出入国在留管理局にお問い合わせください。

  • 氏名、国籍等の身分事項の変更
  • 在留カードの申請、更新
  • 在留資格の取得及び変更
  • 在留期間の更新
  • 資格外活動
  • 永住許可
  • 再入国許可

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 戸籍年金係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
    ファクス:0276-82-1767
  • お問い合せ

問い合わせ先

東京出入国在留管理局
〒108-8255東京都港区港南五丁目5番30号
電話0570-034259(代表)

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時半から午後5時15分)
〒108-8255東京都港区港南五丁目5番30号
電話0570-013-904(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)