転出届(板倉町から他市町村へ転出する)
更新日:2021年12月8日
転出届とは、板倉町から他の市区町村や外国に転出するときの届出です。
届出期間
転出予定日のおよそ14日前から(すでに転出しているときは転出した日から14日以内)
届出する人
本人または世帯主(同一世帯員のかたも届け出ができます)
(注釈) 本人や同一世帯員以外のかたが届け出をされる場合は委任状が必要です。また、外国語で書かれた委任状には、日本語訳の添付が必要です。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
届出方法
住民異動届に記入のうえ、ご提出ください。郵送による手続きも可能です。
届出に必要な物
- 届出されるかたの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの証明書。お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書などから2点)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
以下のものは、該当しているかたのみお持ちください。
- マイナンバーカードまたは通知カード(国民健康保険に加入しているかた)
- 印鑑登録証(印鑑登録しているかた)
- 国民健康保険証(転出される世帯員で加入しているすべてのかたのもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちのかた)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちのかた)
- 福祉医療費受給資格者証(お持ちのかた)
- 住民基本台帳カード(お持ちのかた)
- 印鑑(朱肉を使うもの)