世帯の変更(世帯主変更・世帯合併・世帯分離)
更新日:2021年12月8日
世帯変更とは、住所の異動を伴わずに、その世帯に変更が生じる場合、またはその世帯の世帯主に変更が生じることをいいます。婚姻や離婚により世帯を分けるもしくは一緒にする場合(世帯合併・世帯分離)、死亡により世帯主を変更する(世帯主変更)場合などにする届け出です。
届け出期間
変更した日から14日以内
届け出する人
本人または世帯主(同一世帯員のかたも届け出ができます。)
(注釈) 本人や同一世帯員以外のかたが届け出をされる場合は委任状が必要です。また、外国語で書かれた委任状の場合は、日本語訳の添付が必要です。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
無料
届け出方法
住民異動届に記入のうえ、ご提出ください。
届け出に必要な物
- 届け出をされるかたの、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、在留カードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書(上記の証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、年金証書などの2点)
- マイナンバーカードまたは通知カード(国民健康保険に加入している全てのかたのもの)
- 国民健康保険証(世帯員で加入しているすべてのかたのもの)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちのかた)
- 介護保険被保険者証または資格者証(お持ちのかた)
- 印鑑(朱肉を使うもの)