更新日:2021年12月8日
以下に該当したときは、住民環境課戸籍年金係または年金事務所に届け出が必要です。
- 20歳になったとき
- 会社を退職したとき
- 配偶者(厚生年金、共済組合加入者)の扶養でなくなったとき(第3号被保険者でなくなった)
- 年金手帳をなくしたとき(第1号被保険者のみ、第3号被保険者は配偶者の勤務先)保険料の免除申請をする。
- 保険料の学生納付特例申請をする。
- 海外に居住する場合(任意加入、国内に親族がいる場合)
- 高齢任意加入の手続きをする。
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
ファクス:0276-82-1767
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ファクス:0276-82-1767