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板倉町

転籍届

更新日:2024年2月29日

転籍届とは、戸籍の筆頭者と配偶者が届出人となり、戸籍に記載されている人全員の本籍地を異動する届出です。届出日から法律上の効力が発生します。

届出先

本籍地(転籍元、転籍先不問)または届出人の所在地の役所へ提出

届出人

筆頭者およびその配偶者

届出に係わる注意事項

  • 届出人とは、届書に必要事項を記入し届出人署名欄に署名したかたを指します。届書を役所へ持ってくるかたではありません。
  • 転籍届の場合、戸籍の筆頭者またはその配偶者双方が届出人として、転籍届書用紙へ署名する必要があります。
  • 筆頭者あるいは配偶者の一方がすでに死亡、離婚等により戸籍から除かれている場合、残る一方のかたが届出人となります。
届出に必要なもの
  • 転籍届書
注意事項
  • 転籍は、その戸籍にある一部の者だけを異動させることはできません。また、届出人双方が除籍になっている場合も転籍できません。
  • 筆頭者またはその配偶者以外のかたが本籍を異動したい場合は、分籍届になります。詳しくは下記までお問い合わせください。
  • 届書を記入する際は、鉛筆、粗悪なインク、すぐに消せるペンでは記入しないでください。
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このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 戸籍年金係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
    ファクス:0276-82-1767
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