国民年金の納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間に支給されます。詳しくは関連リンク「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。
支給額
夫が受け取る予定だった老齢基礎年金額の約4分の3
届け出先
遺族(妻)の住所地の市町村の窓口
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
ファクス:0276-82-1767
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