戸籍にフリガナが記載されるようになりました
更新日:2025年5月23日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
(注釈)施行日以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載されるかたは、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所のかたは1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたは住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村で異なります。板倉町に本籍があるかたへの通知書の発送時期は、7月上旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏名のフリガナを必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
氏名のフリガナの届出
- 通知書に記載されたフリガナが正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。 - 通知書に記載されたフリガナが誤っていた場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されたフリガナを本籍市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限りフリガナの変更の届出ができます。
フリガナの届出をしたかたが、そのフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際はマイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口や本籍地市区町村に郵送する方法もあります。
届出のできるかた
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出で、それぞれ届出のできるかたが異なります。
- 氏のフリガナの届出
届出のできるかたを通知書に記載しています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することになります。
他の在籍しているかたと十分ご相談のうえ、届出をお願いします。 - 名のフリガナの届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出をすることになります。
届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)の写しなどを求める場合があります。
届出が認められないフリガナ
既に戸籍に記載されているかたは、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍フリガナ通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
(注釈)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部サイトにリンクします)