更新日:2026年1月23日
国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。産前産後期間として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となるかた
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職など)のかた
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
国民年金保険料の納付が免除される期間
出産予定月または出産月の前月から4か月目まで
すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。また、産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
届出期間
出産予定日の6か月前より届出ができます。出産後の届出に期限はありません。手続き方法
母子手帳など出産予定日または出産日がわかるものをご用意ください。
住民環境課戸籍年金係の窓口またはマイナポータルの電子申請にてお手続きができます。
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
ファクス:0276-82-1767
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