更新日:2026年9月30日
子を養育する国民年金第1号被保険者は、そのお子さまが1歳の誕生日を迎える前月までの期間の国民年金保険料が全額免除されます。育児期間として認められた期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となるかた
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している実父母または養父母が対象です。また、子を養育する以下のすべてを満たしている必要があります。なお、所得要件はありません。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
国民年金保険料の納付が免除される期間
令和8年10月1日以降に子が生まれたもしくは子を養育することとなった場合
実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせた最大13か月間)、国民年金保険料が免除されます。
実父・養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間、国民年金保険料が免除されます。
令和8年10月1日以前から子を養育している場合
実母の場合
産前産後免除に引き続く9か月間のうち、令和8年10月分以降の国民年金保険料が免除されます。
実父・養父母の場合
令和8年10月分から子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。
手続き方法
住民環境課戸籍年金係の窓口またはマイナポータルの電子申請にてお手続きができます。
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 戸籍年金係
電話:0276-82-6131 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-6131 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1767