メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

トップページ > 行政情報 > よくある質問 > 届出・証明・年金・相談 > 本人の知らない間に戸籍の届出をされそうな場合、受理されないようにするにはどうしたらよいでしょうか

本人の知らない間に戸籍の届出をされそうな場合、受理されないようにするにはどうしたらよいでしょうか

更新日:2022年1月17日

本人の知らない間に戸籍の届出をされそうな場合、受理されないようにするにはどうしたらよいでしょうか

戸籍法改正により、平成20年5月1日から、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については、「本人が来庁し、かつ、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないように申出する」ということができるようになりました。

不受理申出は、本人出頭及び本人確認が要件となりますので、申出される場合は本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ、窓口へ申出書を提出してください。

なお、不受理申出は取下げをしない限り有効となりますので、不要となった場合は、不受理申出取下書の提出が必要となります。

このページに関する問い合わせ先

  • 住民環境課 戸籍年金係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6131)
    ファクス:0276-82-1767
  • お問い合せ