板倉町障害者優先調達推進方針
更新日:2023年6月14日
障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日から障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進を目的に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されました。
板倉町障害者優先調達推進方針について
当町では障害者優先調達推進法第9条第1項に基づき、板倉町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針(以下「優先調達方針」という。)を定めました。
障害者就労施設等からの物品等の調達実績
優先調達方針第8条の規定に基づき、板倉町における令和5年度の調達実績を次のとおり公表します。
件数 | 14件 |
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金額 | 105,000円 |
令和5年度板倉町障害者就労施設等からの物品等の優先調達方針
関連リンク
- 厚生労働省 障害者優先調達推進法が施行されました(外部サイトにリンクします)