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板倉町

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自立支援医療制度(精神通院医療)

更新日:2023年3月20日

自立支援医療制度(精神通院医療)とは、精神疾患により、継続的な通院による治療が必要なかたに対し、その医療費の一部を負担する制度です。

 対象となる精神疾患
  • 病状性を含む器質性精神障害(F0)
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  • 気分障害(F3)
  • てんかん(G40)
  • 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  • 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  • 成人の人格及び行動の障害(F6)
  • 精神遅延(F7)
  • 心理的発達の障害(F8)
  • 小児期及び青年期に通常発生する行動及び情緒の障害(F9)
 自己負担額

医療保険の自己負担限度額まで1割を負担していただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。 

所得区分 負担割合 1か月の自己負担上限額
「重度かつ継続」に該当しない 「重度かつ継続」に該当する
生活保護世帯 負担なし 0円
市町村民税非課税世帯
(低所得1、本人収入80万円以下)
1割 2,500円
市町村民税非課税世帯
(低所得2、本人収入80万円以上)
1割 5,000円
市町村民税課税世帯
(中間所得1、所得割3万3千円未満)
1割 医療保険の自己負担上限額 5,000円
市町村民税課税世帯
(中間所得2、所得割3万3千円以上23万5千円未満)
1割 医療保険の自己負担上限額 10,000円
市町村民税課税世帯
(一定所得以上、所得割23万5千円以上)
1割 自立支援医療対象外 20,000円(令和6年3月31日までの経過措置)

(注釈)「重度かつ継続」とは下記のかたが対象となります。

  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)のかた
  • 精神障害に一定以上の経験を有する医師が判断したかた
  • 高額な医療費が継続して発生しているかた
申請に必要となる書類
  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 診断書(精神通院医療用)
  • 課税状況等確認表
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 障害年金・遺族年金・各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など収入額が分かる書類
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このページに関する問い合わせ先

  • 福祉課 社会福祉係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6133)
    ファクス:0276-82-3341
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