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板倉町

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自立支援医療制度(更生医療)

更新日:2022年10月19日

自立支援医療制度(更生医療)とは

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちのかたで、障がいの程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的とした手術等を受ける場合に、必要な医療費を助成する制度です。

対象となる障害と治療例

  • 視覚障害・・・白内障  →  水晶体摘出手術、網膜剥離  →  網膜剥離手術瞳孔閉鎖  →  虹彩切除術、角膜混濁  →  角膜移植術
  • 聴覚障害:鼓膜穿孔  →  穿孔閉鎖術、外耳性難聴  →  形成術
  • 言語障害:外傷性または手術後に生じる発音構語障害  →  形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者  →  歯科矯正
  • 肢体不自由:関節拘縮、関節硬直  →  形成術、人口関節置換術等
  • 心臓機能障害:先天性疾患  →  弁口・心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患  →  ペースメーカー埋込み手術
  • 腎臓機能障害:人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
  • 肝臓機能障害:肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
  • 小腸機能障害:中心静脈栄養法
  • 免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

自己負担額

医療保険の自己負担限度額まで1割を負担していただきます。ただし、下表のとおり月額自己負担上限額が設定されています。

所得区分 負担割合 1か月の自己負担上限額
「重度かつ継続」
に該当しない

「重度かつ継続」
に該当する
(注釈1)
生活保護世帯 負担なし  0円
市町村民税非課税世帯(低所得1)
(本人収入80万円以下)
1割 2,500円
市町村民税非課税世帯(低所得2)
(本人収入80万円以上)
1割 5,000円
市町村民税課税世帯(中間所得1)
(所得割)3万3千円未満
1割 医療保険の自己負担上限額   5,000円
市町村民税課税世帯(中間所得2)
(所得割)3万3千円以上23万5千円未満
1割 医療保険の自己負担上限額 10,000円
市町村民税課税世帯(一定所得以上)
(所得割)23万5千円以上
1割 自立支援医療対象外 20,000円
(注釈2)

(注釈1)「重度かつ継続」とは、下記のかたが対象となります。

 疾病、症状等から対象となるかた

腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)かた

疾病に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となるかた

医療保険の「多数該当」のかた(過去12か月の間に医療保険の高額療養費支給を3回以上受けたことがある「世帯」)

(注釈2)一定所得以上の負担上限額は、令和3年3月31日までの経過措置です。

申請方法

事前申請が原則ですので、必要書類を福祉課社会福祉係に提出してください。

申請に必要な書類
  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 指定医の医師意見書
  • 概算額内訳書
  • 課税状況等確認表
  • 健康保険証の写し
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 障害年金・遺族年金・各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など収入額が分かる書類
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このページに関する問い合わせ先

  • 福祉課 社会福祉係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6133)
    ファクス:0276-82-3341
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