特別児童扶養手当
更新日:2024年3月5日
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
対象者
20歳未満の精神もしくは身体に障害のある児童を家庭で監護している父母(どちらか所得の高いかた)、または父母に代わって児童を養育しているかた
(注釈)次の要件に該当するかたは、受給資格がありません。
- 父母・養育者または児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができる場合
- 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
障害の程度について
1級(重度障害) | 2級(中度障害) | ||
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視覚障害 |
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聴覚障害 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
平衡機障障害 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
そしゃく機能 障害 |
そしゃくの機能を欠くもの | ||
音声・言語 障害 |
音声または言語機能に著しい障害を有するもの | ||
肢体不自由 | 上肢 |
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下肢 |
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体幹 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
その他 | 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
知的精神障害 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
重複障害 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(注釈)視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
手当額
区分 | 支給額(月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
支払方法
手当は認定を受けると、認定請求をした月の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
4月期 | 12月、1月、2月、3月分 |
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8月期 | 4月、5月、6月、7月分 |
11月期 | 8月、9月、10月、11月分 |
所得による支給制限
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
扶養親族の数 | 受給者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 | 6,536,000円未満 |
2人 | 5,356,000円未満 | 6,749,000円未満 |
3人 | 5,736,000円未満 | 6,962,000円未満 |
4人 | 6,116,000円未満 | 7,175,000円未満 |
5人以上 | 380,000円/1人加算 | 213,000円/1人加算 |
(注釈)受給者と同住所の親族(扶養義務者範囲内の者)がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。
手当を受けるための手続きに必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1か月以内のもの)
- 診断書(発行から2か月以内のもの)
- 生計維持に関する調書
- 個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
- 請求者名義の預金通帳
(注釈)特別児童扶養手当用の診断書。身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは、診断書の提出を省略できる場合があります。
手当を受けているかたの届出義務
所得状況届
支給要件の審査を行う場合に必要な届出です。
(注釈)毎年8月12日から9月11日までの間に提出いただきます。所得状況届を提出しないと、8月以降の手当は支給されません。また、2年間届出ないと時効となり、受給資格がなくなります。
手当額改定届(減額)
支給対象児童が複数おり、一部の児童を監護しなくなった場合、または障害の程度が軽くなった場合に必要な届出です。
手当額改定請求書(増額)
支給対象児童が増えた場合、または障害の程度が重くなった場合に必要な届出です。
受給者死亡届
受給者が死亡した場合に必要な届出です。
転出届
受給者が県外に転出する場合に必要な届出です。
変更届(住所・氏名・金融機関)
氏名や住所(県内)、振込先の口座が変更になる場合に必要な届出です。
証書亡失届、証書再発行届
手当証書をなくしたり、汚してしまった場合に必要な届出です。
障害認定届
障害認定で有期が定められている場合に必要な届出です。
(注釈)有期が満了する月、または前月に診断書を添えて提出していただきます。
支給停止関係届
受給者が所得の高い扶養義務者と同居した場合、または受給者・配偶者・扶養義務者が所得更正により限度額を超えた場合に必要な届出です。
資格喪失届
以下の場合は受給資格がなくなります。必ず提出してください。
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所した場合
- 児童を監護しなくなった場合
- 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
- 受給者または児童が死亡した場合、児童が婚姻した場合
- 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
(注釈)支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
関連リンク
- 群馬県 給付制度等「特別児童扶養手当」(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について(外部サイトにリンクします)