メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
板倉町

特別児童扶養手当

更新日:2022年10月18日

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
 
受給資格

20歳未満の精神または身体に障害のある児童を家庭で監護している父母(どちらか所得の高いかた)または父母に代わって児童を養育しているかたです。

(注釈)次の要件に該当するかたは受給資格はありません。

  • 父母・養育者または児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
障害の程度について
  1級(重度障害) 2級(中度障害)
視力障害

両目の視力の和が0.04以下のもの

両目の視力の和が0.08以下のもの

聴覚障害

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機障障害  

平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃく機能障害  

そしゃくの機能を欠くもの

音声・言語障害  

音声または言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由 上肢
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
下肢
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの 
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの 
体幹

体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 

体幹の機能に歩くとこができない程度の障害を有するもの

 その他 
  • 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められ
    る程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 
  • 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  •  精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 

(注釈)視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。

手当額
区分 支給額(月額)
1級       52,500円
2級       34,970円
支払方法

手当は認定を受けると、認定請求をした月の属する月の翌月から支給され、4月,8月,11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

4月期 12月、1月、2月、3月分
8月期 4月、5月、6月、7月分
11月期 8月、9月、10月、11月分
所得による支給制限
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。

扶養親族の数  受給者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人  5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人  6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人以上 380,000円/1人加算 213,000円/1人加算

(注釈)受給者と同住所の親族(扶養義務者範囲内の者)がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。 

手当を受けるための手続きに必要なもの
  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行から1か月以内のもの)
  • 診断書(発行から2か月以内のもの)
  • 生計維持に関する調書
  • 個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票写し・住民票記載事項証明書)
  • 印鑑、請求者名義の預金通帳

(注釈)特別児童扶養手当用の診断書。身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかたは、診断書の提出を省略できる場合があります。

手当を受けているかたの届出義務

所得状況

支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に提出してください。所得状況届を提出しないと、8月以降の手当は支給されません。また、2年間届出ないと時効となり、受給資格がなくなります。

手当額改定届(減額)

支給対象児童が減ったとき、または障害の程度が軽くなったときに必要な届出です。

手当額改定請求書(増額)

支給対象児童が増えたとき、または障害の程度が増進したときに必要な届出です。

受給者死亡届

受給者が死亡したときに必要な届出です。

転出届

受給者が県外に転出するときに必要な届出です。

住所・氏名・支払金融機関変更届

氏名や住所(県内)、振込口座が変更になるときに必要な届出です。

証書亡失届、証書再発行届

手当証書をなくしたり、汚してしまったときに必要な届出です。

障害認定届

障害認定で有期が定められている場合は、有期月の当月若しくは前月に診断書を添えて提出してください。

支給停止関係届

受給者が所得の高い扶養義務者と同居したときに必要な届出です。

資格喪失届

以下の場合は受給資格がなくなります。必ず提出してください。

  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
  • 児童を監護しなくなったとき
  • 児童が障害を事由とする公的年金を受給できる場合
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき、児童が婚姻したとき
  • 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合

(注釈)支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

このページに関する問い合わせ先

  • 福祉課 社会福祉係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6133)
    ファクス:0276-82-3341
  • お問い合せ