更新日:2025年2月28日
障害福祉サービスを利用するためには、必ず事前の申請が必要になります。
なお、65歳以上の介護保険対象のかたなどは、介護保険によるサービスの利用が優先されます。
障害福祉サービス一覧
介護給付
居宅介護 | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者や、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援や入院時の支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
同行援護 | 視覚に障害があるかたが外出するときに、必要な情報提供や介護を行います。 |
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性が著しく高いかたに、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護するかたが病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とするかたに、昼間に入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所するかたに、夜間や休日に入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
訓練等給付
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行います。 |
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自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型) | 一般企業などでの就労が困難なかたに、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(B型) | 一般企業などでの就労が困難なかたに、就労する機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行したかたに、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力などを補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
対象者
身体障害、知的障害、精神障害または難病患者に該当するかたが対象です。
利用申請があった場合は、以下のいずれかの確認書類により、申請者が利用対象となる障害者であるか確認します。
障害の種類 | 確認書類 |
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身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳(手帳を持たない場合は、必要に応じて町が知的障害者厚生相談所に意見を求めて確認します。) |
精神障害者 |
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難病患者 |
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ご利用の流れ
- サービス利用申請
障害福祉サービスの利用申請書類を町に提出します。相談支援専門員が申請の代行をすることもできます。
(注釈)申請書類は、役場で配布しています。 - 認定調査
認定調査員(町職員)がご本人とご家族などに生活の状況を聞き取ります。
(注釈)訓練等給付の場合は、必須ではありません。 - 障害支援区分の認定
審査会の判定により、障害支援区分の認定を行います。 - 「サービス等利用計画案」の提出
相談支援専門員がご本人やご家族が希望する生活の実現に向けて、サービス等利用計画案を作成し、町へ提出します。 - サービスの支給決定
障害支援区分の結果とサービス等利用計画案の内容を踏まえて支給決定を行い、受給者証を交付します。 - サービスの利用
支給決定内容に基づいて、事業者と契約を行うことにより、サービスの利用が可能となります。
利用者負担
障害福祉サービスを利用した場合の利用者の自己負担は、原則1割負担になりますが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されます。生活保護世帯や非課税世帯は、負担がありません。
なお、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は、原則として実費負担となります。
障害者福祉制度のごあんない
群馬県が、主に障害のあるかたに向けて作成した福祉制度の概要をまとめた冊子です。ぜひご活用ください。
冊子は、下記関連リンクからご覧いただけます。
関連リンク
- 障害者福祉制度のごあんない(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉課 社会福祉係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6133)
ファクス:0276-82-3341
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ファクス:0276-82-3341