第十二回特別弔慰金が支給されます
更新日:2025年4月28日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表すため、国から戦没者などのご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受けるかた(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人になります。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者などの子(戦没者などの死亡当時の胎児を含みます。)
- 戦没者などの死亡当時に、生計を共にしていた父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(令和7年4月1日において婚姻により姓が変わっているかたまたは遺族以外のかたと養子縁組をしているかたは除かれます。)
- 上記3以外の戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1から4以外で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内の親族
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日(金曜日)
(注釈)請求期限を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求書類などについて
記入が必要な書類は福祉課窓口に備えてあります。また、添付書類として請求者の戸籍抄本をはじめ、請求者の状況により改正原戸籍、除籍抄本などが必要になる場合があります。請求者の状況により必要となる戸籍は異なりますので、まずは福祉課社会福祉係にお問い合わせください。
窓口へお越しいただく際について
- 窓口での受付は予約が必要です。福祉課社会福祉係へ電話予約をお願いいたします。
- 本人確認書類をお持ちください。なお、請求者本人ではなく代理人がお越しになる場合は、請求者と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。
(注釈)国民健康保険、健康保険、介護保険の被保険者証など顔写真の添付がない書類は2点の提出が必要です。
注意事項
- 特別弔慰金の受給権を有するご遺族のかたが、特別弔慰金の請求をしないまま令和7年4月1日以降にお亡くなりになられた場合、そのご遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
- 審査から国債の交付までにかなりの時間がかかります。あらかじめご了承ください。
関連リンク
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(群馬県)(外部サイトにリンクします)