公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて
更新日:2023年3月6日
介護保険には、1か月の介護サービスの利用者負担額の合計が一定の上限を超えたときに、超えた分を支給する制度(高額介護サービス費)があります。
この高額介護サービス費について、国から全国的に算定システムの設定に誤りがある旨の情報提供があり、本町において調査したところ、公費負担医療を受けている一部のかたについて高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
この高額介護サービス費について、国から全国的に算定システムの設定に誤りがある旨の情報提供があり、本町において調査したところ、公費負担医療を受けている一部のかたについて高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。
算定誤りの内容
高額介護サービス費の支給額を算定する際に、公費負担医療対象者の自己負担額を、他の介護保険サービス費の自己負担額に含めずに計算していたため、支給額に不足が生じました。追加支給対象者
- 対象者:4名
- 追加支給額:18,621円
- 対象期間:令和2年3月から令和4年10月支給分(令和元年12月から令和4年7月までの介護サービス利用分)
対応
- 対象となる方々に対し、お詫びするとともに、速やかに追加支給を行いました。
- システムは既に改修を終え令和4年11月支給分(令和4年8月利用分)以降、正しく算定できるようになっています。
- 今後につきましては、システム委託業者との連携を強化するとともに、改修に当たっては、法令等の解釈、運用において関係期間への照会、確認を確実に行い算定方法の検証作業におけるチェックを強化します。同様のことがないよう再発防止に努めてまいります。