更新日:2020年9月4日
交通事故によって被保険者が傷病を受けた場合でも、国民健康保険(国保)で治療を受けることができます。ただし、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。治療を受けたときは、国保が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者から返してもらうことになりますので、必ず町役場(保険医療係)へ届け出て必要な手続をしてください。
詳しくは、群馬県国民健康保険団体連合会のホームページをご覧ください。
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関連リンク
- 第三者行為損害賠償求償事務等に係る各種様式(群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
ファクス:0276-82-3341
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