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板倉町

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マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

更新日:2024年12月2日

制度概要

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ)を基本とする仕組みに移行します。

保険証にかかる経過措置

令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により券面に記載の有効期限まで利用できます。板倉町国民健康保険の場合は、令和7年7月31日までが最長となります。

資格確認書の交付

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでないかたが引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。経過措置による保険証をお持ちのかたについては、有効期限までに郵送します。

資格情報のお知らせの交付

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちのかたには、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない医療機関などにおいて、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので大切に保管してください。経過措置による保険証をお持ちのかたについては、有効期限までに郵送します。

届出時に必要なもの

令和6年12月2日以降、国民健康保険の各種届出において、現行の保険証の提示が必要な場合には、経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかをご提示ください。

医療機関等で提示するもの

令和6年12月2日以降、医療機関などで提示する保険証が下記のとおり変更となります。

  • マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナ保険証または経過措置による保険証
  • マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書または経過措置による保険証

(注釈)上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。

(注釈)限度額適用認定証などをお持ちのかたは、合わせて提示が必要となる場合があります。

マイナンバーカードの保険証利用登録・解除について

機器の設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。マイナンバーカードを保険証として利用するためには以下の3つの方法があります。

  • マイナポータルからの申請
  • セブン銀行ATMからの申請
  • 医療機関など窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請

登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録解除については、健康介護課保険医療係で登録解除の申出を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
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