板倉町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症により、被保険者のかたが感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。
(注釈)支給対象期間を令和5年5月7日まで延長しました。
支給の対象となるかた(以下の1から4すべてに該当するかた)
- 板倉町国民健康保険被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること(自粛要請等のため就労できなかったものは対象になりません)
- 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給が受けられなかったこと
支給対象期間
就労できなくなった初めの連続する3日間を除いた4日目以降の休みの期間のうち、就労を予定していた日
(注釈)4日目の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属することが必要です。(入院が継続する場合は最長1年6か月)
支給額
1日当たり支給額(上限あり)× 支給対象期間において就労を予定していた日数
(注釈)1日当たり支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 3分の2
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書[世帯主記入用]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書[被保険者記入用]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書[事業主記入用]
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書[医療機関記入用](注釈)医療機関記入用は当面の間添付不要です。
- 直近の継続した3か月間の給与の支払いを確認できるもの(給与明細の写し、該当する通帳の写し等)
(注釈)申請を希望する場合は、必ず事前に下記担当係あて電話でお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
ファクス:0276-82-3341
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ファクス:0276-82-3341