群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について(令和3年2月19日)
更新日:2021年5月28日
板倉町の警戒度は「3」
町民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症に対する予防対策にご協力をいただきありがとうございます。
群馬県では、県が定める「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請を次のとおり決定しました。板倉町の警戒度は「3」です。
[要請期間:2月22日(月曜日)までから3月8日(月曜日)までに延長]
- 群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について(外部サイトへリンクします)
要請を開始する日
令和3年2月23日(火曜日)
(注釈)外出自粛要請期間は次のとおり
- 【第5弾】令和3年1月26日(火曜日)から令和3年2月8日(月曜日)まで
- 【第6弾】令和3年2月9日(火曜日)から令和3年2月22日(月曜日)まで
- 【第7弾】令和3年2月23日(火曜日)から令和3年3月8日(月曜日)まで
要請する区域
群馬県内全域
ガイドライン警戒度
警戒度「4」 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町 |
---|---|
警戒度「3」 | 沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町 |
(注釈)感染の状況や、県内の医療体制等、警戒度移行判断基準に関する最新の状況は、次のページをご確認ください。
- 群馬県における警戒度移行の判断基準について(外部サイトへリンクします)
不要不急の外出は自粛しましょう
警戒度3の市町村(板倉町)
- 3密となるリスクが高く、感染防止対策がとられていない場所への不要不急の外出は自粛してください。
- 高齢者や基礎疾患のあるかたなどハイリスクのかたは、不要不急の外出は自粛してください。
- 国の緊急事態宣言の対象区域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県)への往来は極力控えてください。
(注釈)国の緊急事態宣言の対象区域に変更があれば、その時点で本要請の対象区域も変更となります。
感染予防対策を徹底しましょう
町民の皆さまには、これまでも新型コロナウイルス感染症に対する予防対策にご協力をいただいておりますが、全国では未だ緊急事態宣言が解除されない地域も多く、依然警戒が必要です。改めてウイルスへの警戒と正しい感染症対策にご協力をお願いします。
関連リンク
- 群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症対策(緊急事態宣言)(外部サイトにリンクします)