群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について」(令和3年5月3日)
更新日:2021年8月13日
ガイドライン警戒度「3」から「4」に引き上げ
町民の皆さまには、新型コロナウイルス感染症に対する予防対策にご協力をいただきありがとうございます。
群馬県では、5月3日に開催した第44回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく5月4日(火曜日)以降の要請内容を次のとおり決定しました。県内35市町村(板倉町を含む)の警戒度は「4」です。
- 群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について(外部サイトにリンクします)
要請を開始する日
令和3年5月4日(火曜日)
要請期間 | 5月4日(火曜日)から5月21日(金曜日)まで |
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営業時間短縮要請期間 | 5月8日(土曜日)から5月21日(金曜日)まで |
(注釈)令和3年5月14日に開催された第46回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において「群馬県まん延防止等重点措置」の適用が決定しました。この適用に準じて、群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請(ガイドライン警戒度)については、引き続き(5月22日以降も)、県内35市町村において警戒度「4」が継続されます。
要請する区域
(新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請)
外出・県外移動について
生活に必要な場合を除き、不要不急の外出を自粛してください。特に、午後8時以降の外出については極力控えてください。県外との不要不急の往来は自粛してください。外出の際は「新しい生活様式」等の実践についてに掲げる事項を厳守してください。
事業者に対する営業時間短縮要請
対象市町村 | 35市町村 |
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対象業種 | 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象 |
要請内容 | 午後8時から午前5時までの間の営業自粛要請(酒類の提供は午後7時まで) |
要請期間 | 令和3年5月8日(土曜日)から同月21日(金曜日)まで(14日間) |
- 群馬県の感染症対策営業時間短縮要請協力金について(外部サイトにリンクします)
「新しい生活様式」等の実践について
「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。
政府専門家会議で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」及び新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された感染リスクが高まる「5つの場面」を参考に、3つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感染防止策を実践してください。
寒冷な場面における感染防止策として、基本的な感染防止対策の実施に加え、換気の実施及び適度な保湿をお願いします。
ゴールデンウィークの感染拡大防止に向けたお願い
ゴールデンウィークには、人の動きが活発になることが予測されます。変異株による感染が増加している中、感染が拡大している地域との往来、帰省に関しては特に注意が必要です。これまでも全国的に人の移動が増える時期に感染が拡大しています。
- ゴールデンウィークの感染拡大防止に向けたお願い(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
町民の皆さまには、これまでも新型コロナウイルス感染症に対する予防対策にご協力をいただいておりますが、依然警戒が必要です。改めてウイルスへの警戒と正しい感染症対策にご協力をお願いします。
関連リンク
- 群馬県ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナウイルス感染症対策(緊急事態宣言)(外部サイトにリンクします)