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板倉町

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群馬県(板倉町)にまん延防止等重点措置が適用されました(令和3年8月6日)

更新日:2021年10月6日

現在、新型コロナウイルス感染は全国的に急拡大傾向にあり、また、群馬県におきましても、変異株感染を含む新規感染者が激増しています。こうした状況を受け、群馬県が「まん延防止等重点措置」の区域に指定されました。なお、板倉町は、今回「措置区域」市町村に指定されていますので、次の内容をご確認のうえ、より警戒を強めた感染対策にご協力をお願いいたします。

(注釈)群馬県「社会経済活動に向けたガイドライン(改訂版)」に基づくガイドライン警戒度については、引き続き、県内35市町村において、警戒度「4」が継続されます。

まん延防止等重点措置期間中における県からの要請について

期間

8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで

まん延防止等重点措置の区域等
措置区域 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
措置区域以外 上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
まん延防止等重点措置の内容
措置区域 措置区域以外
飲食店への出入り(特措法第31条の6第2項に基づく要請)
午後8時以降、飲食店を利用することは自粛してください。
飲食店への出入り(特措法第24条第9項に基づく要請)
午後8時以降、飲食店を利用することは自粛してください。

外出、県外移動等(特措法第24条第9項に基づく要請)(措置区域・措置区域以外共通)

  • 生活に必要な場合を除き、日中も含め、不要不急の外出や移動は自粛してください。
  • 混雑している場所や時間は避けて行動してください。
  • 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は自粛してください。
  • 不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は厳に控えてください。
  • 路上や公園等における集団での飲酒など、感染リスクの高い行動は自粛してください。

感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項に基づく要請)(措置区域・措置区域以外共通)

  • 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。
  • 政府専門家会議で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」、及び新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、3つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感染防止策を実践してください。
  • 感染防止策として、基本的な感染防止対策の実施に加え、換気の実施及び適度な保湿をお願いします。
  • 変異株に対しても基本的な感染防止対策(マスク、手洗い、換気など)が重要であり、更なる徹底をしてください。
  • 飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦などで大声を出したりすることは終日自粛してください。
  • 飲食を主として業とする店舗(昼営業のスナック、カラオケ喫茶等)におけるカラオケ設備の利用を終日自粛してください。
  • 友人、知人を招いてのホームパーティーや大人数での会食、飲み会は自粛してください。
  • 大学や職場等における飲み会については自粛してください。
  • 大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底をお願いします。
  • 飲食店を利用する場合は、可能な限りテイクアウトの利用をお願いします。
  • 会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの3密予防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる店舗を利用してください。
  • 接触確認アプリ(COCOA)のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を積極的に活用してください。

(注釈)まん延防止等重点措置の詳細については、下記関連リンクをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 健康推進係(保健センター)
    電話:0276-82-3757
    ファクス:0276-82-3754
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