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板倉町

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群馬県(板倉町)のまん延防止等重点措置が再度延長されます(令和4年3月4日)

更新日:2022年3月21日

措置期間が延長されます

群馬県は、令和4年3月4日に開催した第79回新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、群馬県まん延防止等重点措置(第5弾)の適用を決定し、現在適用されているまん延防止等重点措置の期間を再度延長することとしました。なお、引き続き県内全市町村が措置区域の対象となりますので、次の内容をご確認のうえ、引き続き警戒を強めた感染対策にご協力をお願いいたします。

(注釈)群馬県「社会経済活動に向けたガイドライン(改訂版)」に基づくガイドライン警戒度については、引き続き県内全市町村において、警戒度「2」が継続されます。

措置期間中における県からの要請について

期間

令和4年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日)まで

措置期間延長の推移
  • [第3弾] 令和4年1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで
  • [第4弾]令和4年2月14日(月曜日)から3月6日(日曜日)まで
  • [第5弾]令和4年3月7日(月曜日)から3月21日(月曜日)まで
まん延防止等重点措置の区域等

35市町村(全市町村)

まん延防止等重点措置の内容

飲食店への出入り(特措法第31条の6第2項に基づく要請)

  • 営業時間短縮要請をした時間以降、飲食店を利用することは控えてください。

外出・県外移動等(特措法第24条第9項に基づく要請)

  • 混雑しているところなど、感染リスクが高い場所への外出や移動は自粛してください。
  • 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は自粛してください。
  • 不要不急の都道府県間の移動は極力控えてください。なお、ワクチン・検査パッケージ又は対象者全員検査による緩和措置は適用しません。

会食人数制限(特措法第24条第9項に基づく要請)

  • 飲食店等を利用する際は、同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内までとしてください。

感染防止対策の徹底(特措法第24条第9項に基づく要請)

  • 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いによる手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底をお願いします。
  • 政府専門家会議で示された「人との接触を8割減らす、10のポイント」「新しい生活様式の実践例」、及び新型コロナウイルス感染症対策分科会で示された「感染リスクが高まる「5つの場面」」を参考に、3つの「密」状態を回避するとともに、日々の生活を見直し、新たな感染防止策を実践してください。
  • 感染防止策として、基本的な感染防止対策の実施に加え、換気の実施及び適度な保湿をお願いします。
  • 変異株に対しても基本的な感染防止対策(マスク・手洗い・換気など)が重要であり、更なる徹底をしてください。
  • 飲食店などにおいて大声で話したり、カラオケ、イベント、スポーツ観戦などで大声を出したりすることは自粛してください。
  • 大学等におけるクラブ活動での感染防止策の徹底をお願いします。
  • 会食などで飲食店などを利用する場合は、座席間隔の確保や換気などの3密予防、従業員や利用者の手指消毒といった感染防止策に積極的に取り組んでいる店舗を利用してください。
  • 接触確認アプリ(COCOA)のインストールやLINE「新型コロナ対策パーソナルサポート」を積極的に活用してください。

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 健康推進係(保健センター)
    電話:0276-82-3757
    ファクス:0276-82-3754
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