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板倉町

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不妊・不育症治療費助成事業について

更新日:2023年11月6日

板倉町では、不妊症・不育症のため子どもを希望しながら恵まれない夫婦の支援を図るために、治療費の一部を助成します。

対象者

法律上の婚姻関係がある夫婦で、次の要件をすべて満たすかた

  • 夫婦または夫婦のいずれか一方が町内に1年以上住所があること(基準日:申請日)
  • 同一世帯の全員が町税及び国民健康保険税の滞納がないこと
  • 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること
  • 交付決定時に町内に住所があること(交付決定まで1か月程度かかります)

助成の対象

医師が必要と認めた検査及び治療の費用が助成の対象です。ただし、文書料や入院費、食事代など治療に直接関係ない経費や、他の自治体(県など)ですでに助成を受けた治療費は助成の対象外です。

(参考)
治療法 内容
一般不妊治療 タイミング療法、薬物療法、手術療法など不妊治療で、体外受精及び顕微授精を除くもの
特定不妊治療

医療機関所在地の都道府県が指定した医療機関において実施する体外受精又は顕微授精であること

対象外となるもの

  • 凍結された卵子、受精胚の管理料(保存料)
男性不妊治療

特定不妊治療のうち、検査費用、精子を精巣等から採取するための手術及び精子凍結料

対象外となるもの

  • 凍結された精子の管理料(保存料)
不育治療 専門医により不育症と診断され、医師が必要と認めた検査及び治療であること

助成額及び回数・期間

治療法 助成額 助成額上限 回数・期間
一般不妊治療 治療に要する経費のうち自己負担額の2分の1以内の額
100,000円/年度 通算5か年度まで
特定不妊治療 100,000円/年度
男性不妊治療 100,000円/年度
不育治療 300,000円/年度

(注釈)助成額について、他の自治体で既に助成をうけた治療費がある場合はその額を差し引いた額の2分の1以内の額

(注釈)1円未満の端数は切り捨て

申請に必要な書類

  • 板倉町不妊及び不育治療費助成金交付申請書
  • 板倉町不妊及び不育治療費助成事業医療機関受診証明書
  • 板倉町不妊及び不育治療費助成金交付請求書
  • 不妊・不育治療に係る領収書
  • 夫婦それぞれの健康保険証(写しでも可)
  • 振込口座が確認できるもの
  • 戸籍謄本(夫婦どちらかが板倉町外に住所がある場合のみ必要)

申請期限

原則として、治療が終了した日の属する年の翌年の2月末日まで

不育症について詳しく知りたいかたへ

厚生労働省研究班から不育症のホームページが公開されています。不育症についてのQ&Aや、不育症治療医療機関の情報などが掲載されています。

相談窓口のご紹介

群馬県不妊・不育専門相談センター(無料・予約制)

専門の婦人科医が面談による相談を行っています。治療を受けようか悩んでいるかたも、現在治療を受けているかたも、一人で悩まず一度お電話ください。様々な相談を一緒に考え、あなた自身が選択していくためのお手伝いをさせていただきます。

  • 所在地:群馬大学医学部附属病院(前橋市昭和町3-39-15)
  • 相談日:毎月 第2金曜日、第4水曜日
  • 相談時間:午後2時から午後4時まで、1回30分
  • 予約受付時間:毎週月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時まで
  • 予約・お問合せ:027-220-8425(専用ダイヤル)
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このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 健康推進係(保健センター)
    電話:0276-82-3757
    ファクス:0276-82-3754
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